墓地の経営及び管理について
多様化する終活や死後の身の振り方がある中で、管理されないお墓が増えています。
ご先祖だけでなく、ご子孫の為にもお墓の適正な管理をお願いします。
墓地の経営について
墓地を経営するためには、「笠間市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」に基づき、
笠間市長の許可を受けなければなりません。
墓地は永続的に健全な経営が求められることから、
営利を目的としない公益事業としての運営ができる
地方公共団体、宗教法人、公益社団法人及び財団法人、地域共同体が経営主体として
許可されることとなっています。
経営許可を申請する際は事前に市環境政策課との協議を行ってください。
個人墓地の新設はできません
個人墓地とは個人が所有する土地に一家もしくは一族のために墳墓を設置出来るよう許可を取った場所のことです。
現在、
災害や公共事業により墓地の移転することが必要となり、
本市及び本市に隣接する市町村で既存の墓地を求めることができない場合
のみ新設等が認められています。
市との協議等なく、許可の得られていないまま設置された墳墓は違法となります。
今使っている墓地が不便だからという理由で新設はできません。
無許可での墳墓の設置や改葬は違法行為です。
墓地を購入する場合
笠間市には寺院が運営する寺院墓地、地域共同体で運営している共同墓地、その他宗教法人等が運営する宗派を問わない霊園墓地が点在することから、
市で運営する墓地はありません。
市で墓地の斡旋等も行っていませんので、インターネットや図書等でお調べになるか、各寺院や宗教法人にご相談ください。
管理について
市が許可した墓地については代表者の住所と氏名のみ台帳で管理しています。
墓地の運営や規則、利用者の把握は、管理者または所有者が各々の方法で行っています。
しかしながら特に共同墓地においては、届出無しに管理者等が変更されている場合や不明になった墓地があり
市で把握できていない墓地が増えている状況です。
管理されていない墓地の場合、
改葬等をする際に手続きが困難になる場合があります。
今一度、ご自身や身内の方が承継する墳墓のある墓地について、お墓に入る際に困ることがないよう、
改めて確認と変更がある場合は届出をお願いします。
墓地等から遺骨を移す場合(改葬許可)
墳墓・納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墳墓・納骨堂に移す場合は、許可が必要となります。
詳しくは、「市民課」、「市民窓口センターかさま」、「市民窓口センターいわま」にお問い合わせください。
用語
※墓地: 墳墓を設けるために許可を受けた区域
※墳墓: 遺体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設
※改葬 :埋葬した遺体を他の墳墓に移す、または埋蔵する、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓 または納骨堂に移すこと
※埋葬:死体を土中に埋めること(いわゆる土葬のこと)
※埋蔵:土中に保管すること
問い合わせ先
- 2019年6月13日
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