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鳥インフルエンザに関する情報

 令和5年度11月27日現在の野鳥における鳥インフルエンザの情報はこちらから

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Q&A

鳥インフルエンザとは?
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウィルスが引き起こす鳥類の疾病です。
家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ等に分類されており、野鳥においてもこれに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウィルスの感染を高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。
これまで国内で人に感染した事例はありません。

 

鳥インフルエンザはヒトにうつるの?
鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。
日常生活においては、以下の点に注意していただければ過度の心配は必要ありません。

・死亡した野鳥など野生生物は、素手で触らないで下さい。
・野鳥の排泄物等に触れた場合は、手洗いとうがいをして下さい。
・鳥インフルエンザウィルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥に近づきすぎないで下さい。

 

死亡している野鳥を見つけたら?
野鳥は様々な要因で死亡します。餌が採れずに死亡することもあるため、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
しかし、タカ類などの猛禽類やハクチョウ・ガン・カモ類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合は市環境政策課もしくは県県央環境保全室にご連絡ください。

 大型鳥獣(ハクチョウやガン・カモ類、タカやワシなどの猛禽類)同じ場所で複数の鳥が死亡している場合は、不用意に近づかずに、下記までご連絡ください。

  • 環境政策課(0296-77-1101内線125)もしくは
  • 茨城県県央環境保全室(029-301-3047

 

最新の情報は、各機関のホームページをご参照ください。

野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて(茨城県自然環境課)

インフルエンザ関連情報(茨城県農林水産部畜産課)

高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)

鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)

 

野鳥との接し方について

・死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。

・日常生活において野鳥など野生生物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしてください。

・野鳥の糞を靴で踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

・不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

日常生活においては、過度に心配する必要はありません。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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