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住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費の一部を補助します【令和6年度分】(蓄電システム設置必須)

申請前にご確認ください

本年度、要綱の一部改正を実施しました。
申請前に改めてホームページ、要綱および添付書類を確認のうえ申請いただきますようお願いいたします。

笠間市では、地球温暖化の防止を推進するため、再生可能エネルギーを積極的に活用し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅用太陽光発電・蓄電システムを設置する市民の方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

※令和6年度分は、令和6年4月1日(月曜日)より申請受付いたします(予算なくなり次第終了)。

※本補助金は「太陽光発電システム及び蓄電システム設置」または「蓄電システムのみ設置」に対して補助するもので、蓄電システム設置を必須としております。太陽光発電システムのみの設置は、補助対象外です。

システム設置工事の着工前(システム付き住宅を購入する場合は購入前)に申請してください。(目安:着工予定日または購入予定日の2週間前までに申請書等提出)

※申請等が代理人による手続きであっても、交付決定や交付額確定などのご通知は、原則、申請者ご本人にメールで送付します。申請時に送付先メールアドレスをお知らせください。(メールアドレス未使用の場合、代理人への送付を希望する場合はお申し出ください)。

補助対象設備

  • 太陽光発電システム
    ・太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備
    ・設備設置の各系列における太陽電池モジュールの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値を、それぞれ合計した値が10キロワット未満のもの
    ・太陽電池で得た電気が、当該住宅にて使用されるもの
    ・次に示す蓄電システムと接続し使用するもの

  • 蓄電システム
    ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの
    ・住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され、太陽光発電システムにより発電される電力を充放電できるもの
    ・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅にて使用されるもの
    ・国が申請年度又はその前年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているもの

補助対象者

次の6つの要件を満たす方が、補助対象者となります。

  • 笠間市内に住所を有する者又は新たに笠間市内に住所を定めようとする者のうち、補助金交付時において住民登録している者
  • 次のいずれかに該当する個人
    ・自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。)に新たに太陽光発電システム及びこれと連携する蓄電システムを設置する者
    ・自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含み、集合住宅は除く。)に、既に設置された太陽光発電システムと連携する蓄電システムを設置する者

    ・住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発電システム及び蓄電システムがあらかじめ設置された住宅(以下「システム付き住宅」という。)を自ら居住するために購入する者

  • 補助金を申請した年度内にすべての手続きを完了することができる者
  • 市税に未納がない者
  • 設置者自ら又は同一住所地において居住する者が、茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行う者
  • 設置者自ら又は同一住所地において居住する者が、笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

補助対象経費

太陽光発電システム 及び 蓄電システムの設置に要する費用
 (設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費)

蓄電システムのみの設置に要する費用
 (既に設置された太陽光発電システムと連携するものであること)
 (設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費)

※いずれも未使用のものに限る
※国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。
※太陽光発電システムのみの設置は、補助対象外

補助金額

  • 太陽光発電システム
    1kWあたり20,000円(kW表示。小数点以下2桁未満は切り捨て)

    (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
    (限度額80,000円)

  • 蓄電システム
    蓄電システムの設置費×1/3
    (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
    (限度額150,000円)

申請から交付までの流れ

1.事前確認

補助金交付希望の方は、上記「補助対象設備」や「補助対象者」について、対象になるかを確認してください。

提出書類に不足がないかチェックシート [PDF形式/76.97KB]をご活用ください。

2.交付申請

補助対象者に該当するか確認した後、次の書類を、令和6年12月末日までに環境政策課に提出してください。
・交付申請書(様式第1号)【PDF】【word
・システムの設置等に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
・システムの形状、規格等が分かるもの(カタログ等)
・住宅の売買契約書(案)の写し(システム付き住宅を購入する場合のみ)
・設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
・システム設置工事施工前の現況写真(システム付き住宅を購入する場合は除く)
・納税証明書(市税に未納がない証明)
・当該住宅が申請者の所有でない場合…当該住宅の所有者の承諾書(様式第2号)【PDF】【word
第2条第1号イの要件(設備設置の各系列における太陽電池モジュールの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小
 さい方の値を、それぞれ合計した値が10キロワット未満のもの)に該当していることが分かるもの

※国、地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、申請時に金額をお知らせください

⇒⇒⇒申請内容を審査し、補助金交付が適当と認めるときは、申請者へ交付決定通知書を送付します。

3.工事開始

設置工事を開始、または購入手続きを進めてください。

4.実績報告

システム設置が完了した日(システム付き住宅を購入した場合は引渡しを受けた日)から30日以内又は令和7年2月末日のいずれか早い日までに、次の書類を、環境政策課に提出してください。
・実績報告書(様式第7号)【PDF】【word
・システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し
・システムの設置状況が確認できる写真
・太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの製造番号及び出力が確認できるもの(蓄電システムのみを設置する場合は除く)
・蓄電システムの製造番号、出力、品名及び型番が確認できる写真又は書類の写し
・保証書の写し
・太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、当該住宅で使用できることが確認できる書類(経路図、施工証明、電気設備図面等)
・いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し【参考 いばらきエコチャレンジ登録の印刷について 】

⇒⇒⇒書類審査の後、補助金交付額を確定し、補助事業者(申請者)へ交付確定通知書を送付します。

5.請求書提出・振込

確定した補助金額を記入のうえ、環境政策課へ請求書(様式第9号)【PDF】【word】を提出してください。
参考 請求書の書き方について
指定口座への振込みにより、補助金を交付します。

ご注意いただきたいこと

※設置工事前または購入前に申請してください。
※申請や実績報告の際に提出するものは、内容によって、追加で資料提出をお願いすることがあります。
※補助金の交付は、1住宅につき1回限りです。
※補助対象設備を購入(自己所有)する場合が交付対象となります(PPAやリースの場合は除きます)。
※交付申請書を提出した後、内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください(別途書類提出が必要です)。
※交付申請書の工事着工予定日と工事完了予定日の間で工事完了(保証開始日)となるよう余裕を持った日付に設定してください(日付を超えた場合、変更承認申請書を提出いただく場合がございます)。
※実績報告時の添付書類(領収書、保証書等の名前)は申請者の名前でご提出ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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