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市内の笠間焼作陶事業者太陽光発電・蓄電システム設置費の一部を補助します

笠間市では、原油価格・物価高騰に対する経済対策及び再生可能エネルギー設備の導入による脱炭素社会の実現を図ることを目的に太陽光発電蓄電システムを設置する対象事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

※システム設置工事の着工前に申請してください。
※補助事業の実施期限は、令和7年1月31日です。

補助対象設備

  • 太陽光発電システム
    ・太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備
    ・太陽電池で得た電気が、補助対象事業所にて自家消費されるもの(ただし、余剰電力についてはこの限りでない。)
    ・設置時に未使用のもの

  • 蓄電システム
    ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの
    ・蓄電池部から供給される電力が、補助対象事業所にて自家消費されるもの
    ・設置時に未使用のもの

補助対象者

次の要件を満たす方が、補助対象者となります。

  • 自らが窯業を営むために市内に焼窯を設置した工房(以下「補助対象事業所」という)を有する笠間焼事業者(個人事業主においては、確定申告等において売上げに係る営業等収入の申告をしていること)。
  • 事業者に市税の未納がないこと。
  • 次のいずれかに該当する事業者であること。
    ・市内の補助対象事業所に太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する事業者
    ・市内の補助対象事業所に太陽光発電システムを設置する事業者
    ・市内の補助対象事業所に蓄電システムを設置する事業者
  • 本事業において、国の補助事業を利用していないこと。

補助対象経費

太陽光発電システム及び蓄電システムの設置又はそれぞれのシステムの設置に要する費用
(いずれも、設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費。ただし、消費税及び地方消費税を除く)

補助金額

  • 太陽光発電システム及び蓄電システム
    補助対象経費×7/10 (限度額7,000,000円)

    ※他の補助金等の交付額があるときは補助対象経費からその額を差し引いて算出した額
    ※1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額


申請から交付までの流れ

1.事前確認

補助金交付希望の方は、上記「補助対象設備」や「補助対象者」について、対象になるかを確認してください。

2.交付申請

【申請受付チェックリスト】により、添付書類の確認チェックを実施したうえで、次の書類と併せて環境政策課に提出してください。
交付申請書及び事業計画書【様式第1号(様式第1号別紙1)】
・太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要する費用の見積書及び補助対象経費が分かる内訳書の写し
・事業計画の詳細を説明するために必要な概要図、形状、規格等に関する資料(カタログ等)
・設備の設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
・太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事施工前の現況写真
・補助対象事業所に設置している焼窯の写真
・納税証明書(事業者の市税に未納がない証明)
・個人事業主に該当する事業者の場合には、確定申告等の申告書(青色申告決算書及び収支内訳書を含む。)の控えの写し
・その他市長が必要と認めるもの

⇒⇒⇒申請内容を審査し、補助金交付が適当と認めるときは、交付決定通知書を送付します。

3.工事開始

設置工事を進めてください。

4.実績報告

システムの設置が完了した日から60日以内若しくは令和7年1月31日のいずれか早い日又は市長の指定する期日までに、次の書類を、環境政策課に提出してください。
実績報告書【様式第6号】
・太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し
・太陽光発電システム及び蓄電システムの設置状況が確認できる写真
・太陽電池モジュールの製造番号及び出力が確認できるもの(出力対比表等)
・蓄電システムの品名及び型番が確認できる写真
・太陽光発電システム及び蓄電システムの保証書の写し
・太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、補助対象事業所で使用できることが確認できる書類(経路図、施工証明、電気設備図面等)
・その他市長が必要と認めるもの

⇒⇒⇒書類審査の後、補助金交付額を確定し、交付額確定通知書を送付します。

5.請求書提出・振込

確定した補助金額を記入のうえ、環境政策課へ交付請求書【様式第8号】を提出してください。
指定口座への振込みにより、補助金を交付します。

ご注意いただきたいこと

※設置工事前に申請してください。
※交付申請書を提出した後、内容に変更等が生じた場合は、速やかにご連絡ください(別途書類提出が必要です【様式第4
号】)。
※申請や実績報告の際に提出するものは、内容によって、追加で資料提出をお願いすることがあります。
※他の地方公共団体の補助金制度等を併用する場合は、申請の際にお知らせください。
※補助金の交付は、1事業者につき1回限りです。
※購入による自己所有の場合のみ補助対象です。
※申請受付は、市役所本所 環境政策課のみとなります。各支所では受付できません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 脱炭素推進室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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