野焼きは犯罪です
ごみを野外で燃やす「野焼き」は、一部の例外を除き法律で禁止されています。
けむたくて窓が開けられない」「洗濯物が干せない」など多くの苦情が寄せられていますので、ごみは分別して集積所に出すなど適正に処分をお願いします。
また、例外となる行為であっても煙の量や風向きにより、近隣とのトラブルが増えているほか、野焼きが原因の火災も発生しています。
周辺地域の生活環境への影響があり苦情が寄せられる場合、指導の対象として焼却の中止をお願いすることになります。
不法投棄・野焼きを見かけたら「不法投棄110番」へ通報を
茨城県不法投棄110番:TEL 0120-536-380 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
(受付時間外は最寄りの警察署へ、火災の危険性がある場合は各消防署へ)
笠間警察署 TEL 0296-73-0110 |
笠間消防署 TEL 0296-73-0119 |
友部消防署 TEL 0296-78-0119 |
岩間消防署 TEL 0299-45-0119 |
例外規定
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・河川管理者が行う伐採した草木などの焼却 等 - 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
・凍霜害防止のための稲わら等の焼却
・災害時の木屑の焼却 等 - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
・どんと焼き、門松、しめ縄の焼却 等 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(ビニール等は除く)
・農業 稲わら、苅り草 等
・林業 伐採した枝 等
・漁業 魚網に付着した海産物 等 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの(ビニール等は除く)
・たき火、キャンプファイヤー 等
農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却について
農業を営むためにやむを得ない場合は、例外規定に該当いたしますが、宅地や他の農地で発生したものの焼却は禁止されています。
また、近隣にお住まいの方等から生活環境に支障があるとのご相談があった場合は、改善・指導の対象となり、焼却の中止をお願いすることになります。
問い合わせ先
- 2015年6月17日
- 印刷する