いばらきエネルギーシフト促進事業補助金のご案内【令和5年度・茨城県補正予算】
茨城県は、コロナ禍において原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助します。(令和5年度・茨城県補正予算)
補助金の活用を検討される場合は、茨城県ホームページにて交付要綱及び募集要領をご確認ください。
予算の範囲内で五次募集が行われます。
五次募集の申請受付期間は、7月13日(木曜日)9時から7月26日(木曜日)17時まで(必着)です。
※「発電出力が50kW以上」の補助対象設備に係る申請は、終了しました。
※7月11日追記
いばらきエネルギーシフト促進事業補助金を活用し、茨城県中小企業事業資金融資制度を利用し融資を受けた事業者に対して、利子補給金制度が創設されました。詳しくは上記の茨城県ホームページをご確認ください。
次に掲げるいずれかの設備を設置する事業
・自家消費型太陽光発電設備
(県内の事業所に設置する太陽光発電設備であって、発電した電力を当該事業所で使用する設備)
・蓄電池
(自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を蓄電する設備)
(既設の自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用するものに限る)
・自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池
補助対象者
・法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く)
・個人事業主
・その他知事が補助対象者として適当と認める者
※上記事業者でも補助対象者とならない場合がありますので、交付要綱及び募集要領をご確認ください。
補助対象経費
・設計費(補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費)
・設備費(補助対象事業の実施に必要な設備装置等の購入、製造、据え付け等に要する経費)
・工事費(補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費)
補助額の算出方法
・自家消費型太陽光発電設備
以下の(1)と(2)のいずれか低い額。ただし、1億2,000万円を上限。
(1)発電出力×12万円/kW
(2)補助対象経費の1/2
・蓄電池
以下の(1)と(2)のいずれか低い額。ただし、自家消費型太陽光発電設備の上限額に相当する発電出力に9万円を乗じた額を上限。
(1)蓄電容量×9万円/kWh
(2)補助対象経費の1/2
※補助額の算出に際しては、交付要綱及び募集要領をご確認ください。
問合せ先
茨城県 環境政策課 地球温暖化対策
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-2939
FAX番号:029-301-2949
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/ibaraki-energy-shift.html
主な注意点
※上記の問合せ先では、申請書等の受付は行いません。申請書等の提出先は茨城県ホームページにてご確認ください。
※すでに設置工事に着手しているものは、この補助金の交付対象外となります。
問い合わせ先
- 2023年7月11日
- 印刷する
補助対象事業