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鳥インフルエンザに基づく野鳥の監視について

令和6年1月4日をもって笠間市における「野鳥監視重点区域」の指定が解除され、
「レベル3」に対応レベルが引き下げられました。

しかしながら国内複数の場所で発生が続いていることから市では引き続き野鳥の監視を行います。

死亡野鳥など鳥インフルエンザと思わしき個体を発見した際には情報提供をお願いいたします。

また、市民の皆様におかれましては、ウイルスの感染拡大防止のため、野鳥への餌付けや飼養鳥の放し飼いの取り止めなど、野鳥との接触を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

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 令和5年11月27日、市内養鶏場において、
高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことにより、
環境省が市内の一部を含む発生農場の周辺10km圏内を
「野鳥監視重点区域」に指定しました。

当該区域内の野鳥の監視を強化します。

 

【対応レベルに応じたウイルス保有状況調査(死亡野鳥等調査)の対象範囲】
対応レベル等 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
レベル1:通常時 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル2:国内発生 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル3:国内複数発生 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域 該当市町村 1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上

 

・死亡野鳥等調査の対象種について(検査優先種一覧表)※ファイルが開きます

 

 

死亡している野鳥を見つけたら?


   野鳥は様々な要因で死亡します。餌が採れずに死亡することもあるため、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
   しかし、タカ類などの猛禽類やハクチョウ・ガン・カモ類が死亡している場合や、同じ場所で複数の鳥が死亡している場合は死骸を回収をしますので、決して近づかず、市環境政策課もしくは茨城県県央環境保全室(電話:029-301-3047)までご連絡ください。

 

Q&A


鳥インフルエンザとは?

   鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウィルスが引き起こす鳥類の疾病です。家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリ・アヒル等)に対する病原性の強さで、高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ等に分類されており、野鳥においてもこれに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウィルスの感染を高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。これまで国内で人に感染した事例はありません。

鳥インフルエンザはヒトにうつるの?
   鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、以下の点に注意していただければ過度の心配は必要ありません。
   ・死亡した野鳥など野生生物は、素手で触らないで下さい。
   ・野鳥の排泄物等に触れた場合は、手洗いとうがいをして下さい。
   ・鳥インフルエンザウィルスが靴等に付着し、他の地域に拡散することを防ぐため、野鳥に近づきすぎないで下さい。

 

 最新の情報は、各機関のホームページをご参照ください。

高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省)

鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)

インフルエンザ関連情報(茨城県農林水産部畜産課)

野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて(茨城県生活環境部環境政策課)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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