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茨城県の土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正されました

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の改正条例が、令和5年6月1日に施行されました。改正により、県への届出や書面の交付・携帯が必要となります。

主な改正点は次のとおりです。

〇市町村条例で許可を受ける必要がない埋立て等を行う方
 市町村条例で許可を受ける必要がない埋立て等であっても、公共事業等の一部例外を除き、県への届出が必要になります。
 ※笠間市条例で許可を受ける必要がない埋立て等
  ・1,000m2未満の自ら居住・使用する建築物を建築するためのもの
  ・500m2未満の農地改良協議(農地の保全等を目的とした行為)によるもの など
〇市町村の許可を受けて埋立て等を行う方
 市町村の許可を受けて埋立て等を行う方についても、書面の交付・携帯義務が課せられることになります。 

詳細は茨城県ホームページでご確認ください。
ホームページ:https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/zandozyorei/zando.html

笠間市残土条例はこちらから

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資源循環課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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