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空家・空地バンク制度

「笠間市空家・空地バンク制度」は、市内の空家及び空地を有効活用し、良好な住環境の確保並びに定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化を図るとともに、生活環境の保全を推進するための制度です。
 
こんな方はぜひご登録ください!

  • (空家所有者)息子夫婦と同居が決まって、今の自宅をどうしようか悩んでいる。
  • (空地所有者)宅地を所有しているが、今後家を建てる予定もない。
  • (空家利用希望者)家族が増えたので、広い家に引っ越ししたい、空家を利用して笠間市に移住したい。
  • (空地利用希望者)宅地を購入して、笠間市に新築住宅を建てたい。など
 

 

1 空家・空地バンク制度について

空家・空地バンク制度は、売却や賃貸を希望する所有者から申し込みを受けた市内にある空家や空地(空家等)の情報を登録し、利用希望者(市に定住または定期的に滞在して、空家・空地バンクに登録された空家や空地の利用を希望する方)に空家等の情報を提供する制度です。

笠間市空家・空地バンク制度ちらし(新しいウインドウで開きます)

 

 空家・空地バンク制度

 

2 対象となる空家・空地

【空家】個人が所有し、居住を目的として建築し、現に居住していない、または近く居住しなくなる予定の建物
※以下に該当する空家は対象外になります。
・賃貸または分譲を目的として建築された建物
・倒壊等の危険性がある空家
・生活の場として機能しない空家など

【空地】個人が所有し、居住を目的として建物を建築することができ、現に使用していない、または近く使用しなくなる予定の良好な管理状態にある宅地
※以下に該当する空地は対象外になります。
・土地の不動産登記における表題部地目が宅地以外のもの
・分譲を目的とする宅地

 

3 登録について

対象者 空家や空地の売却・賃貸を希望する所有者
(売りたい・貸したい方)
空家や空地の購入・賃借を希望する利用希望者
(買いたい・借りたい方)
申請要件 市内にある空家や空地の所有権又は売却もしくは賃貸を行う権利を有する方 ・空家や空地に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与できる方
・空家や空地に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる方
申込方法

以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。

(1)笠間市空家・空地バンク物件登録申込書(様式第1号)(新しいウインドウで開きます)
(2)笠間市空家・空地バンク物件登録カード(様式第2号)空家用
    笠間市空家・空地バンク物件登録カード(様式第2号)空地用
(3)同意書(様式第3号)


※空家や空地の媒介又は代理を委任する仲介業者の推薦を希望する場合は、あらかじめお申し出ください。
※空家・空地バンクへの登録が認められた場合、空家等に関する情報は広く公開いたします。

以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。
(1)笠間市空家・空地バンク利用登録申込書(様式第8号)
(2)誓約書(様式第9号)
※空家や空地の転売及び転貸を目的とする方や「暴力団による不当な行為等の防止に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはそれらと密接な関係を有している方については申請することができません。

NEW いばらき電子・届出申請サービスで利用登録ができるようになりました。
こちらもしくは以下のQRから利用登録をしてください。

空き家バンク利用登録QR

変更の届出

空家・空地バンクの登録事項に変更があった場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。

笠間市空家・空地バンク物件登録変更届出書(様式第5号)

空家・空地バンクの利用登録事項に変更があった場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。

笠間市空家・空地バンク利用登録変更届出書(様式第11号)
抹消の届出

空家・空地バンクの登録を取り消す場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。

笠間市空家・空地バンク物件登録抹消届出書(様式第6号)

空家・空地バンクの利用登録を取り消す場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。

笠間市空家・空地バンク利用登録抹消届出書(様式第12号)

NEW いばらき電子・届出申請サービスで利用登録の抹消ができるようになりました。
こちらもしくは以下のQRから抹消届をしてください。

抹消登録QR

留意事項 市は空家・空地に係る売買又は賃貸借の交渉及び契約について関与しません。

 

4 空家・空地バンク物件情報

現在空家・空地バンクに登録されている物件については、「空家・空地バンク 登録物件一覧」のページをご覧ください。


5 支援制度

◎空家活用支援補助金
空家・空地バンク制度に登録されている空家(登録物件)を修繕及び取得又は賃借する場合に、予算の範囲内において、笠間市空家活用支援補助金を交付することができます。
詳細については、「空家活用支援補助金」のページをご覧ください。
※対象は「空家」のみで「空地」は対象となりません。

◎空家・空地バンク流通促進事業補助金
 空家・空地バンク登録物件の流通促進を目的として、バンク登録物件の構造耐力上主要な部分等について劣化事象等の状況調査を行う「既存住宅状況調査」に要する費用および物件の売買後に瑕疵担保責任等を負う場合に保険金が支払われる「既存住宅売買瑕疵保険」加入費用の一部について、予算の範囲内において補助します。詳細については「空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金」のページをご覧ください。
※対象は「空家」のみで「空地」は対象となりません。

◎住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金【令和4年度開始】(蓄電システム設置必須)
 笠間市では、地球温暖化の防止を推進するため、再生可能エネルギーを積極的に活用し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅用太陽光発電・蓄電システムを設置する市民の方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。※脱炭素推進室
詳細については「住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費の一部を補助します」のページをご覧ください。

 

6 その他

市では空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止するため、公益社団法人 笠間市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定書」を締結しました。
所有者から依頼のあった空家等の見回り点検などを1回2,000円(事務費別)で行っております。
詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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