空家等の適正管理について
空家等の適正管理にご協力ください
近年、少子高齢化や経済的事情などの理由により発生した空家が老朽化、荒廃化することにより、倒壊や犯罪等の危険性など周辺住民に悪影響を及ぼしていることが全国的に社会問題になっています。
平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(特措法)が施行され、国が空家問題に本格的に取り組むことになりました。
市では、『市民の生命、身体又は財産を保護し、生活環境の保全を図る』とともに、『空家等の利活用を促進することにより地域の活性化に資する』ことを目的とし、「笠間市空家等対策計画」を策定しました。
今後、特措法及び市条例に基づき、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしている空家等の所有者等に対し、除却・修繕・立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう「助言又は指導」を行います。
特に、特措法で定義のある「特定空家等」に判定された場合、「助言又は指導」後、改善されないと認めるときは、「勧告」や「命令」を行い、それでもなお、改善されない場合は、「行政代執行」を行うこともありますので、空家等の適正な管理にご協力をお願いします。
【注意事項】
※空家等の状態を確認する際に、必要な限度において立入調査を実施します。この立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、特措法第30条第2項の規定により、20万円以下の過料に処すると定められています。
※「勧告」を受けた「特定空家等」に係る敷地については、地方税法第349条の3の2の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例(一定の減免措置)の対象から除外されることになります。
※「命令」に違反した場合は、特措法第30条第1項の規定により、50万円以下の過料に処すると定められています。
「笠間市空家等対策計画」については、こちらのページをご参照ください。
「空家等」とは
建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地。(立木その他の土地に定着する物を含む。)
「管理不全状態」とは
(具体例)
- 建物が老朽化若しくは自然災害により倒壊する恐れがある状態
- 建築資材等の散乱により危険が生ずる恐れがある状態
- 不特定者の侵入により火災もしくは犯罪が誘発される恐れがある状態
- 周辺の住民に迷惑を与える恐れのある状態
「特定空家等」とは
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※特措法に定義する「特定空家等」とまでは判定されないものの、管理不全状態にある「特定空家等となるおそれがある空家等」については、市条例に基づき、必要な措置をとるよう、「助言または指導」を行います。
※「適正に管理されている空家等」については、有効な資源として利活用することにより、地域の活性化も期待できることから、所有者等に空家・空地バンク制度への登録を勧め、空家等を活用した移住・定住を推進します。
「所有者等の責務」とは
空家等の所有者または管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなくてはいけません。
- 空家は個人の財産ですので、所有者は適正に管理する責務があります。
- 適正に管理がされていない空家等が原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者の責任が問われる場合があります。
- 建物の点検、屋内の換気や清掃、敷地内における除草、剪定を定期的に行うなど適切な管理を心がけましょう。
- 長期にわたり空家にする場合は、不測の事態に備えて、ご近所の方に連絡先を伝えておきましょう。
管理不全状態にある空家等を見つけた際には、企業誘致・移住推進課まで情報提供をお願いいたします。
空家解体撤去補助金について
市条例「笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例」により必要な措置をとるよう助言又は指導等を行われた所有者等が、将来に亘り管理を行えないことにより、解体撤去を行う場合、一定の条件によりその費用を一部補助します。
「補助の対象となる建物」
市内にある管理不全状態空家等で、主に居住の用に供していたものおよびその土地。
居住誘導区域・準居住誘導区域においては、空家等解体撤去後空地は宅地等の都市機能を向上させることとし、店舗等(大規模小売店舗は除く)・賃貸住宅の建物も補助対象となります。居住誘導区域・準居住誘導区域については、こちらからご確認ください。
「補助要件」
- 該当建物の所有者および土地の所有者。
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」等により助言や指導等を受けている方。
- 市税を滞納していない方。
- 所有権以外の物権または占有権限が設定されていないこと。
- 有資格者(建築士)同行の立入調査により補助対象と認定された建物。
「補助金額」
建物解体費用の1/2かつ補助金上限額50万円
居住誘導区域・準居住誘導区域においては、居住用の住宅の解体の場合は建物解体費用の2分の1以内、80万円を限度額とします。
店舗等・賃貸住宅の建物解体の場合は建物解体費用の2分の1以内、200万円を限度とします。
参考
市では空家等が放置され、管理不全な状態となることを防止するため、公益社団法人 笠間市シルバー人材センターと「空家等の適正な管理の推進に関する協定書」を締結しました。
所有者から依頼のあった空家等の見回り点検などを1回2,000円(事務費別)で行っております。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例PDF形式/67.95KB
- 笠間市空家解体撤去補助金交付要綱PDF形式/7.03MB
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問い合わせ先
- 2014年1月31日
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