管理不全土地・建物の解消に向けて民事基本法制の見直しされます。
現在、隣地の竹木の枝が伸び、境界線を越えてきた場合、枝が伸びてきている土地の所有者は、その竹木の所有者にその枝を切除してもらわないとなりませんでした。(民法233条)
しかし、令和5年4月1日から民法が改正され、下記1~3の場合、枝が境界を越えて伸びてきている土地の所有者が直接枝を切除することが認められます。(新民法233条)
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
また、枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(新民法209条)
さらに、切除費用は竹木の所有者に請求できます。(新民法709条)
※切除した枝は、竹木の所有者に引き取るように連絡をし、引き取らないときは隣地に戻しておくとよいでしょう。
以上のように越境した枝の切除は、民地同士の問題となりますので、市では代行請求等は一切行えません。
催告のやり方や請求書の発行などは、弁護士や司法書士等へご相談ください。
詳細は下記のファイルをご参照ください。
〇越境された土地所有者による枝切りについて
越境した竹木の枝の切取り [PDF形式/666.16KB]
〇管理不全土地管理制度について
管理不全土地・建物管理制度 [PDF形式/673.58KB]
※いずれも法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」 [PDF:2305KB] (全体版)を一部抜粋
関連ファイルダウンロード
- 越境した竹木の枝の切取りPDF形式/666.16KB
- 管理不全土地・建物管理制度PDF形式/673.58KB
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- 2022年11月16日
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