木造戸建のリフォームにおける建築確認手続について
令和7年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります
(空家のリフォームも対象となります)
建築基準法の改正により、2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム(※)で、令和7年4月以降に工事に着手するものは事前に建築確認手続きが必要となります。
※建築基準法の大規模修繕・模様替(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の1種以上について行う過半の改修等)に該当するもの。
なお、キッチン、トイレ、浴室等の水回りのみのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事については、従来通り建築確認手続は不要です。
手続きが必要となる建築物
構造によらず、平家かつ延べ面積200m2以下の建築物以外の建築物
建築基準法改正の詳細は国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(外部リンク)をご確認ください。
問い合わせ先
- 2025年4月1日
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