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空家活用支援補助金

空家・空地バンクの利用促進を目的とし、空家・空地バンクに登録されている空家を修繕する方及び空家(登録物件)を取得または賃借する方に対し、予算の範囲内において、笠間市空家活用支援補助金を交付します。※対象は「空家」のみで「空地」は対象となりません。

※空家・空地バンク制度については、「空家・空地バンク制度」のページをご覧ください。 

NEW 居住誘導区域・準居住誘導区域内の補助金が拡充されました。

空家・空地バンク登録物件修繕支援事業(空家・空地バンク登録物件の修繕に要する経費の補助) 

対象者

(1)空家・空地バンク登録物件の個人所有者
 または
(2)空家・空地バンク登録物件に入居する方
で、次に掲げる要件を全て満たす方
・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
・(入居者のみ)登録物件の住所に住民登録すること。
・(入居者のみ)入居後に世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有しないこと。
・(入居者のみ)取得又は賃借した日から1年が経過していないこと。
・登録物件の個人所有者にあっては、バンクへの登録または賃貸用として、10年以上供すること。
・登録物件に入居するものにあっては、当該物件に10年以上居住またはバンクへ登録すること。
・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。

対象経費 ・住宅の機能または性能を維持し、または向上させるために、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費。
・専用住宅および併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。
補助金 修繕費の2分の1以内(50万円を限度)
申請・報告に
関する手続
(1)申請
修繕工事着手14日前までに提出
「笠間市空家活用支援補助金交付申請書(様式第1号)」(新しいウインドウで開きます)と以下の添付書類を企業誘致・移住推進課へご提出ください。
【添付書類】
・配置図(縮尺は任意)
・建築物の図面(各階平面図等) ※縮尺は任意
・修繕工事の見積書
・納税証明書(未納のない証明)
・工事着手前の現場写真
・その他市長が必要と認める書類

(2)変更、中止、廃止
※交付決定後に申請内容を変更し、中止し、または廃止しようとする場合

「笠間市空家活用支援補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第3号)」(新しいウインドウで開きます)と必要書類(変更内容等を説明できる書類)を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

(3)実績報告
修繕工事完了後30日以内
または
年度の末日のいずれか早い日に提出
「笠間市空家活用支援補助金実績報告書(様式第5号)」(新しいウインドウで開きます)と以下の添付書類を企業誘致・移住推進課へご提出ください。
【添付書類】
・修繕工事に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
・工事完了後の現場写真
・修繕工事において建築基準法に基づく確認申請を要した場合は、検査済証の写し
・(入居者のみ)住民票の写し ※異動後
・その他市長が必要と認める書類
(4)請求
市より「笠間市空家活用支援補助金交付確定通知書」を受けた後
「笠間市空家活用支援補助金交付請求書(様式第7号)」(新しいウインドウで開きます)を企業誘致・移住推進課へご提出ください。
返還する場合

次の場合は補助金の返還の対象となります。 
(1)登録物件の所有者が、自己の3親等以内の親族に貸与または譲渡するとき。
(2)補助金の交付を受けた後、登録物件を10年以上バンクへ登録または居住しなくなったとき。
(3)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。




空家・空地バンク登録物件利用促進事業(空家・空地バンク登録物件の取得または賃借に要する経費の補助)

 

対象者 (1)空家・空地バンク登録物件を取得した方
または
(2)空家・空地バンク登録物件を賃借した方
で、次に掲げる要件を全て満たす方
・取得または賃借した登録物件の住所に住民登録をすること。
・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。
・当該物件に5年以上居住すること。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
・入居後に世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有しないこと。
・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。
・(賃借者のみ)補助金の申請をする日前1年以内に笠間市内に住民登録をしていないこと。 ※新規転入者のみ対象
対象経費 空家・空地バンク登録物件の取得または賃借に要する費用
補助金

(取得の場合)取得対価の3パーセント以内(30万円を限度)
      ただし、居住誘導区域・準居住誘導区域内は取得対価の3パーセント以内(50万円を限度)拡充
(賃借の場合)家賃2ヶ月分に相当する額(10万円を限度)
      ただし、居住誘導区域・準居住誘導区域内は家賃4ヵ月に相当する額(20万円を限度)拡充

※居住誘導区域・準居住誘導区域については、こちらからご確認ください。

申請・報告に
関する手続
(1)申請
売買契約締結後30日以内
または
賃貸借契約締結後30日以内

「笠間市空家活用支援補助金交付申請書(様式第1号)」(新しいウインドウで開きます)と以下の添付書類を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

【添付書類】
≪売買契約の場合≫
・売買契約書等の写し(取得対価のわかるもの)
・建築物の図面(各階平面図等)
・住民票の写し ※異動前
・納税証明書(未納のない証明)
・その他市長が必要と認める書類

≪賃貸借契約の場合≫
・賃貸借契約書の写し
・建築物の図面(各階平面図等)
・住民票の写し ※異動前
・納税証明書(未納のない証明)
・その他市長が必要と認める書類

(2)変更、中止、廃止
※交付決定後に申請内容を変更し、中止し、または廃止しようとする場合

「笠間市空家活用支援補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第3号)」(新しいウインドウで開きます)と必要書類(変更内容等を説明できる書類)を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

(3)実績報告
当該住宅に入居後30日以内
または
年度の末日のいずれか早い日
「笠間市空家活用支援補助金実績報告書(様式第5号)」(新しいウインドウで開きます)と以下の添付書類を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

【添付書類】
・住宅取得または賃借に要した費用を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるものの写し)
・補助を受ける建築物及び土地の登記事項証明書の写しまたは所有権が移転したことの分かる書類)※売買契約の場合
・住民票の写し ※異動後
・その他市長が必要と認める書類
(4)請求
市より「笠間市空家活用支援補助金交付確定通知書」を受けた後
「笠間市空家活用支援補助金交付請求書(様式第7号)」(新しいウインドウで開きます)を企業誘致・移住推進課へご提出ください。
返還する場合

次の場合は補助金の返還の対象となります。 
(1)補助金の交付を受けた後、当該住宅に5年以上居住しなくなったとき。
(2)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 

 

空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業(空家・空地バンク登録物件の家財道具等の処分に要する経費の補助)

対象者 空家・空地バンク登録物件の個人所有者
で、次に掲げる要件を全て満たす方
・補助金の交付を受けた日から2年以上空家・空地バンクへ登録すること。(契約締結となった場合はこの限りではない)
・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。
・以前に空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業による補助を受けていないこと。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
対象経費 空家・空地バンク登録物件の残存する家財道具等を笠間市の一般廃棄物収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む)
補助金

対象経費の1/2以内(10万円を限度)
ただし、居住誘導区域・準居住誘導区域内は対象経費の1/2以内(20万円を限度)  拡充

※居住誘導区域・準居住誘導区域については、こちらからご確認ください。

申請・報告に関する手続 (1)申請
処分・搬出する14日前まで

「笠間市空家活用支援補助金交付申請書(様式第1号)」(新しいウインドウで開きます)と以下の添付書類を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

【添付書類】
・処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類
・処分費用の見積書
・処分前の現場写真
・納税証明書(未納のない証明)
・その他市長が必要と認める書類

(2)変更、中止、廃止
※交付決定後に申請内容を変更し、中止し、または
廃止しようとする場合

「笠間市空家活用支援補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第3号)」(新しいウインドウで開きます)と必要書類(変更内容等を説明できる書類)を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

(3)実績報告
処分・搬出完了後30日以内
または
年度の末日のいずれか早い日
「笠間市空家活用支援補助金実績報告書(様式第5号)」(新しいウインドウで開きます)と以下の添付書類を企業誘致・移住推進課へご提出ください。

【添付書類】
・処分・搬出に要した費用が明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるものの写し)
・処分後の現場写真
・その他市長が必要と認める書類
(4)請求
市より「笠間市空家活用支援補助金交付確定通知書」を受けた後
「笠間市空家活用支援補助金交付請求書(様式第7号)」(新しいウインドウで開きます)を企業誘致・移住推進課へご提出ください。
返還する場合

次の場合は補助金の返還の対象となります。 
(1)登録物件の所有者が、バンクに2年以上登録しなくなったとき。
(2)登録物件の所有者が、登録後2年以内に自己の3親等以内の親族に貸与または譲渡するとき。
(3)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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