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空家譲渡所得の3,000万円特別控除にかかる確認書の発行について

空家の発生を抑制するための特例措置について

 被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、一定の要件を満たして、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。

 制度の詳細は次のホームページをご覧ください。

特例措置適用要件

特例措置の適用を受けるには、以下のような要件があります。

(1)相続発生日を起算点とした適用期間

以下の2要件を満たすことが必要です。

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  • 特例の適用期限である、令和9年12月31日までに譲渡すること。
(2)相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。

  • 相続の開始の直前において被相続人の居住のために使用されていたものであること。なお、平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象となります。
  • 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
  • 相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないこと。
    相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないこと、かつ土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないこと
  • 令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合でも適用対象となります。
(3)譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。

  • 譲渡価額が1億円以下
  • 家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。 (耐震基準に適合しない場合は耐震リフォームが必要)

被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類

 笠間市内に所在する被相続人居住用家屋に関する「被相続人居住用家屋等確認書」については、企業誘致・移住推進課で発行します。添付書類を揃えて、直接または郵送で申請してください。以下に、代表的な添付書類を示しています。例外もありますので、詳細は各申請書の2ページ以降の確認表をご覧ください。

◆家屋と敷地等を譲渡する場合
提出
書類

(1)申請書
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
~令和5年12月 被相続人居住用家屋等確認申請書(1-1)(建物付き) [WORD形式/51KB]

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
令和6年1月~ 被相続人居住用家屋等確認申請書(1-1)(建物付き) [WORD形式/53KB]

1部

(2)添付書類

  1. 被相続人の住民票の除票の写し
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 家屋または敷地等の売買契約書の写し
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋およびその敷地の登記事項証明書等
  5. 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
    1. 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面
  6. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
    1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
    2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
    3. 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
各1部

 

◆家屋の取り壊し後、敷地のみを譲渡する場合
提出
書類

(1)申請書

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
~令和5年12月 被相続人居住用家屋等確認申請書(1-2)(土地のみ) [WORD形式/56KB]

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
令和6年1月~ 被相続人居住用家屋等確認申請書(1-2)(土地のみ) [WORD形式/56.5KB]

1部

(2)添付書類

  1. 被相続人の住民票の除票の写し
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 敷地等の売買契約書の写し
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋の閉鎖事項証明書および敷地の登記事項証明書等
  5. 家屋の閉鎖事項証明書
  6. 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
    1. 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、かつ、除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面
  7. 家屋の取壊し後の敷地等の使用状況がわかる写真(撮影日が記載されたもの)
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
    1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
    2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
    3. 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
各1部

◆譲渡後に耐震リフォームまたは取壊しをする場合
提出
書類

(1)申請書

【令和6年1月1日以降の譲渡の申請のみ】
令和6年1月~ 被相続人居住用家屋等確認申請書(1-3)(譲渡後に解体または耐震工事) [WORD形式/63.5KB]

1部

(2)添付書類

  1. 被相続人の住民票の除票の写し
  2. 相続人の住民票の写し
  3. 敷地等の売買契約書の写し
  4. 「相続人の数」を明らかにする書類
    1. 【耐震基準に適合の場合】家屋およびその敷地の登記事項証明書等
    2. 【取壊し等の場合】家屋の閉鎖事項証明書および敷地の登記事項証明書等
  5. 家屋が「耐震基準に適合することとなった時」または「取壊し等の時」を明らかにする書類
    1. 【耐震基準に適合の場合】耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写しおよび耐震改修工事の工事請負契約書の写しおよび工事費用の請求書や領収書等
    2. 【取壊し等の場合】家屋の閉鎖事項証明書
  6. 「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として次のいずれか
    1. 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況が空き家であり、かつ、除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面
  7. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、次のすべて
    1. 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
    2. 老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)
    3. 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日が確認できる書類 または 老人ホーム等が保有する対象家屋への外出、外泊等の記録
各1部

【注意事項】

  • 相続した被相続人居住用家屋が、笠間市内に所在するもののみ受け付けます。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請から発行までにおおよそ2週間程度かかります。添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等により、更に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、特別控除が適用されること確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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