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空家・空地バンク登録物件の家財道具等を処分する費用の一部を補助します


 空家・空地バンク制度への登録の障害のひとつとなっているのが、空き家内に残されている家財道具等の処分です。
 これら家財道具等の処分費用の一部を補助するすることで、バンク制度への登録を促し、制度の活性化を図るために、新たな支援制度として、令和元年10月1日から運用を始めました。

補助の内容

 空家・空地バンク制度へ登録する物件の家財道具等を、市の許可を受けた一般廃棄物処理事業者へ委託し、処分する費用の1/2以内、10万円を上限に補助をします。

 

この他にも補助制度があります

 バンク登録物件の修繕に関する費用補助や購入・賃借に関する補助、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)に関する補助、既存住宅売買瑕疵保険に関する補助を設けており、空家・空地バンク制度の充実や空家・空地を活用した地域の活性化を図っています。


※詳細については、「空家活用支援補助金」のページをご覧ください。                      

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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