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低未利用地等の譲渡所得特別控除にかかる確認書の発行について

 全国的な問題となっている所有者不明土地問題を解決する施策の一環として、令和2年税制改正により、一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が設けられました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。 

低未利用土地の定義

 「低未利用土地」とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。

 本制度は、低未利用土地等の譲渡を活性化することで、新たな所有者不明土地の発生を抑制することを目指しています。主な特例措置適用条件を以下に記載していますが、詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁「低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」

 

特例措置適用条件

令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日

対象者

個人

所有期間

譲渡を行った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている(相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算)

譲渡額

1 適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合
  500万円以下

2 適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合   
  800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)
  500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域)
 
※該当する土地の区域の確認は、笠間市デジタル支所の地理情報システム「インフラ」から確認できます。
※上記1・2ともに、金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます

 

その他(対象とならない譲渡の例)

譲渡をした個人の配偶者、直系血族、親族(配偶者及び直系血族を除く)で当該個人と生計を一にしている者等への譲渡

詳細は国土交通省HPにてご確認ください。

低未利用土地等確認書について

 特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行は対象土地の所在市区町村が行います。発行を希望される方は、申請書に必要書類を添付して企業誘致・移住推進課へ提出してください。確認書の発行には、概ね1週間程度要します。

提出

書類

(1)別記様式(1)-1(低未利用土地等確認申請書)
別記様式(1)-1(ワード形式 48KB)
1部
(2)添付書類
・売買契約書(写し)
・低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれかの書類)
1 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
2 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
※使用中止日は売買契約よりも1ヶ月以上前であること
3 1及び2が提出できない場合
別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)または2方向以上からの写真等
別記様式(1)-2(ワード形式 43KB)
各1部
・譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類)
1 別記様式(2)-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
※宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
別記様式(2)-1(ワード形式 48KB)
2 別記様式(2)-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
※宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
別記様式(2)-2(ワード形式 45KB)
3 1及び2が提出できない場合
別記様式(3)(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
※宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
別記様式(3)(ワード形式 45KB)
各1部
・申請する土地の登記事項証明書
※申請する年の前年又は前々年に分筆されている土地の場合は、
追加で証明書の提出をお願いすることがございます。
各1部

 この特例を受けるためには、税務署に確定申告をする必要があり、その際「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。
笠間市は、笠間市内に存する低未利用土地等に係る「低未利用土地等確認書」の交付のみを行います。
 この特例に関する確定申告の詳細については、税務署までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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