JRグループの精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日からJRグループにおいて、精神障害者保健福祉手帳所持者に対する運賃割引が導入されます。割引を受けるためには、手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、「減額区分」という)が記載されている手帳を所持していることが必要となります。
今後、茨城県が発行する手帳につきましては、減額区分を記載して発行されます。減額区分の記載がない手帳をお持ちの方がJRグループの運賃割引を受けるためには、既存の手帳へ減額区分を記載する手続きが必要です。
また、手帳に写真が貼付されていない場合はJRグループの運賃割引が受けられませんので、手帳(写真貼付有り)の再発行の手続きが必要です。
同様に有効期限内の手帳がお手元にない場合もJRグループの運賃割引が受けられませんので、有効期限の末日の3か月前になりましたら速やかに更新の申請をしてください。
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
第一種 |
1級 |
第二種 |
2級及び3級 |
精神障害者割引制度の概要
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
(2)割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
・第一種精神障害者の方 ・第二種精神障害者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
問い合わせ先
- 2025年2月27日
- 印刷する