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JRグループの精神障害者割引制度の導入について

 令和7年4月1日からJRグループにおいて、精神障害者保健福祉手帳所持者に対する運賃割引が導入されます。割引を受けるためには、手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、「減額区分」という)が記載されている手帳を所持していることが必要となります。

 今後、茨城県が発行する手帳につきましては、減額区分を記載して発行されます。減額区分の記載がない手帳をお持ちの方がJRグループの運賃割引を受けるためには、既存の手帳へ減額区分を記載する手続きが必要です。

 また、手帳に写真が貼付されていない場合はJRグループの運賃割引が受けられませんので、手帳(写真貼付有り)の再発行の手続きが必要です。

 同様に有効期限内の手帳がお手元にない場合もJRグループの運賃割引が受けられませんので、有効期限の末日の3か月前になりましたら速やかに更新の申請をしてください。

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分

精神障害者保健福祉手帳の等級

第一種

1級

第二種

2級及び3級

 

精神障害者割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

(1)手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。

(2)割引となる介護者の方は1名です。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第一種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

5割

12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

5割

 

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

・第一種精神障害者の方

・第二種精神障害者の方

・普通乗車券

5割

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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