自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある児童に対し、早い時期に治療を受けて将来生活していくために必要な効力と機能を持たせるため、必要な医療費が原則1割の自己負担で受けられます。
【対象】
18歳未満の児童で下記の疾病に該当し、かつ手術等により確実な治療の効果が期待できる者
(対象疾病・・・肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害、じん臓、心臓、肝臓移植、その他内臓疾患、HIVによる免疫機能障害)
【必要なもの】
- 育成医療支給認定申請書
- 指定医療機関の意見書
- 健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)
- 個人番号がわかる書類(本人及び保護者のもの)
- 印鑑
- 前市町村発行の所得課税証明書(同一保険加入者全員分)※転入者のみ
【申請上の注意点】
- 申請者の世帯の所得により、自己負担上限月額が異なります。
- 所得制限により、受給できない場合もあります。
- 育成医療の有効期間は原則3カ月です。治療によっては、有効期間が1年間となる場合もあります。
氏名・住所・健康保険証の変更
氏名・住所・健康保険証・医療機関等が変更になった場合、手続きが必要となります。市役所社会福祉課または各支所福祉課で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 自立支援医療受給者証
- 印鑑
- 健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)※健康保険証が変更になった場合のみ
- 個人番号がわかる書類(本人及び保護者のもの)
【申請上の注意点】
- 市役所の窓口で申請をした日から、変更になります。ただし、健康保険証については資格取得年月日から変更になります。
- 健康保険証を変更する場合、自己負担上限月額が変更になる場合があります。
支給認定の変更
有効期間内に医療の具体的方針や病院の変更があった場合、医師の意見書を添付のうえ、申請が必要です。
問い合わせ先
- 2015年11月18日
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