地域生活支援
障害者等の地域での生活をより効果的に支援するために、地域の実情に応じて、市が実施主体となって事業を行うものです。市では次のような事業を行っています。
詳細については、本庁社会福祉課又は各支所保険福祉課までお問い合わせください。
事業名 |
内容 |
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相談支援 |
障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援、権利擁護の援助をする。 |
意思疎通支援 |
手話通訳等の方法により、意思疎通の仲介をし、円滑化を図る。 |
日常生活用具給付 |
日常生活用具を給付し、生活の便宜を図る。 |
移動支援 |
屋外での移動が困難な障害者に対し、地域での自立生活、社会参加のために、外出の際の移動を支援する。 |
地域活動支援センター |
創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流を図る |
福祉ホーム |
障害者用に設備が整った住居に家賃等の援助し、地域生活を支援する。 |
訪問入浴サービス |
家庭での入浴が困難な方に移動入浴車を訪問により、入浴サービスを提供する。 |
更生訓練費 |
就労移行支援事業または自立訓練事業等を利用している方に更生訓練費を支給する。 |
日中一時支援 |
介護者が緊急または冠婚葬祭等の理由により介護することができない時、日中の活動の場の確保と一時的な見守り等の支援を行う。 |
社会参加促進 |
スポーツ・レクリェーション活動への参加促進、手話奉仕員養成、芸術文化活動など、社会参加を促進する。 |
問い合わせ先
- 2015年11月26日
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