日常生活用具の給付種目の追加・対象者拡大
日常生活用具の給付種目の追加・対象者拡大
令和6年4月1日より日常生活用具給付事業を一部改正し、給付対象種目の追加等を行いました。
内容については、それぞれ下記一覧へ反映されております。
【追加品目】
視覚障害者用ICタグレコーダー、エアーマット、イヤーマフ・デジタル耳栓、車椅子用レインコート
【事業の統合に伴う給付対象品目の追加】
居宅生活動作補助用具
【給付対象品目の拡充】
視覚障害者用読書器
【給付対象品目の基準額改定】
頭部保護帽
【障害及び程度の変更種目】
視覚障害者等用ポータブルレコーダー
日常生活用具の給付
福祉の増進に資することを目的として、要件を満たす方に日常生活がより円滑に行われるための用具を給付します。
原則事前申請となりますので、購入前にご相談ください。購入後は給付対象外となります。
【必要なもの】
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、指定難病特定医療費受給者証又は医師の診断書
【費用】
原則として1割の自己負担となります。また,実費が基準額を超えた場合、超過分は自己負担となります。
【申請先】
本庁社会福祉課及び各支所保険福祉課
【対象種目及び障害程度等一覧】
種目 |
障害及び程度 |
性能等 |
基準額(円) |
耐用年数 |
|
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視覚障害者等用ポータブルレコーダー
|
上肢機能障害2級以上又は視覚障害の者 上記と同等の状態にある難病患者等 読字に困難がある発達障害者(児)で、医師により有用性が認められる者 |
(1) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの |
(1) 85,000 |
6 |
|
(2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの |
(2) 35,000 |
||||
盲人用時計
|
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
触読 10,300 音声 13,300 |
10 |
|
点字タイプライター |
視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
63,100 |
5 |
|
電磁調理器 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は重度又は最重度の知的障害者で18歳以上 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
41,000 |
6 |
|
盲人用体温計(音声式) |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
9,000 |
5 |
|
点字図書 |
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 |
点字により作成された図書 |
― |
― |
|
盲人用体重計 |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
18,000 |
5 |
|
盲人用血圧計(音声式) |
視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
13,200 |
5 |
|
視覚障害者用読書器 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読み、又は聴き取ることが可能になる者で原則として学齢児以上 |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出し、又は音声に変換して出力することができるもの |
198,000 |
8 |
|
視覚障害者用ICタグレコーダー |
視覚障害2級以上 |
取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの |
59,800 |
6 |
|
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの |
7,000 |
10 |
|
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 |
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの |
99,800 |
6 |
|
眼鏡装着型文書読上げ装置 |
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 |
小型カメラで捉えた文字情報等を読み上げる機能を有し、眼鏡に装着できるもの |
198,000 |
8 |
|
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ |
視覚障害2級以上で原則として学齢児以上
|
地上デジタル放送のテレビ音声及びAM・FM放送が受信でき、かつ、災害時の緊急放送等を自動的に受信する機能を備えるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの |
29,000 |
6 |
|
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの |
87,400 |
10 |
|
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者又は音声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で原則として学齢児以上 |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの |
71,000 |
5 |
|
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの |
88,900 |
6 |
|
体温計(振動式) |
聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
聴覚障害者が容易に使用し得るもの |
5,500 |
5 |
|
点字ディスプレイ |
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 |
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの |
383,500 |
6 |
|
便器 |
下肢若しくは体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者又は常時介護を要する難病患者等 |
障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) |
便器のみの場合 4,450 手すり付き便器の場合 9,850 |
8 |
|
特殊便器 |
知的障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上で原則として学齢児以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等 |
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) |
151,200 |
8 |
|
特殊マット |
知的障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)及び寝たきりの状態にある難病患者等※エアーマットとの併給はできない |
褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
19,600 |
5 |
|
エアーマット |
下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で常時介護を要する者※特殊マットとの併給はできない |
エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置等からなるもので、褥瘡を予防できる機能を有するもの |
100,000 |
10 |
|
特殊寝台 |
下肢若しくは体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等 |
腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
154,000 |
8
|
|
特殊尿器 |
下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で原則として学齢児以上の者又は自力で排尿できない難病患者等 |
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの |
67,000 |
5 |
|
入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)原則として3歳以上 |
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
82,400 |
5 |
|
体位変換器 |
下肢若しくは体幹機能障害の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等 |
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
15,000 |
5 |
|
携帯用会話補助装置 |
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上 |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの |
98,800 |
5 |
|
入浴補助用具 |
下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) |
90,000 |
8 |
|
イヤーマフ・デジタル耳栓 |
知的障害者又は精神障害者で、医師により聴覚過敏があると認められる者 |
聴覚過敏に対応できる機器 |
6,800 |
3 |
|
車椅子用レインコート |
下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者又は同等の状態にある難病患者等で、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給」を受けている車椅子を使用する者 |
雨天時に外出する時、車椅子で容易に着用できるもの |
10,000 |
10 |
|
移動用リフト |
下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で原則として3歳以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 |
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) |
159,000 |
4 |
|
移動・移乗支援用具 |
平衡機能,下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者で原則として3歳以上の者又は下肢が不自由な難病患者等 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) |
60,000 |
8 |
|
透析液加温器 |
じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3歳児以上 |
透析液を加温し、一定温度に保つもの |
51,500 |
5 |
|
酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
障害者が容易に使用し得るもの |
17,000 |
10 |
|
ネブライザー |
呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等 |
障害者が容易に使用し得るもの |
36,000 |
5 |
|
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等 |
障害者が容易に使用し得るもの |
56,400 |
5 |
|
吸引・吸入両用器
|
呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等 |
ネブライザーと電気式たん吸引器の両機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの。ただし、ネブライザーと電気式たん吸引器との併用はできないものとする |
72,500 |
5 |
|
発動発電機
|
呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、人工呼吸器、ネブライザー又電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器を使用している者 |
人工呼吸器、ネブライザー又電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器を維持するためのものであって、介護者が容易に使用し得るもの |
100,000 |
10 |
|
火災警報器 |
障害種別にかかわらず、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 |
室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
15,500 |
8 |
|
自動消火器 |
障害種別にかかわらず、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であって障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
28,700 |
8 |
|
訓練いす |
下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で原則として3歳以上 |
原則として附属のテーブルをつけるもの |
33,100 |
5 |
|
点字器 |
視覚障害者で必要とする者 |
障害者が容易に使用しうるもの |
10,400 |
7 |
|
頭部保護帽
|
身体障害者で歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れがある者又は知的障害者及び精神障害者でてんかんの発作などにより頻繁に転倒する者
|
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
|
12,160 |
3
|
|
15,200 |
|||||
29,400 |
|||||
36,750 |
|||||
人工咽頭 |
音声・言語機能障害者で必要とする者 |
障害者が容易に使用し得るもの |
70,100 |
5 |
|
人工内耳用電池
|
使い切り電池 |
聴覚障害者で、人工内耳を装用している者 |
人工内耳用として使用するもの。ただし、充電池及び充電器との併用はできないものとする。 |
2,500 |
― |
充電池 |
人工内耳用として使用するもの。ただし、使い切り電池との併用はできないものとする。 |
17,600 |
3 |
||
充電器 |
18,700 |
3 |
|||
補聴器用電池
|
使い切り電池 |
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給補装具」又は「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業に基づく助成の交付」を受けている者 |
補聴器用として使用するもの。ただし、充電池及び充電器との併用はできないものとする。 |
2,500 |
― |
充電池 |
補聴器用として使用するもの。ただし、使い切り電池との併用はできないものとする 。 |
17,600 |
3 |
||
充電器 |
18,700 |
3 |
|||
歩行補助杖 |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者 |
一本杖 |
4,600 |
3 |
|
収尿器 |
ぼうこう機能障害者 |
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの |
7,700 |
1 |
|
蓄便袋 |
人工肛門を造設している者 |
障害者が容易に使用し得るもの |
8,858 |
― |
|
蓄尿袋 |
人工ぼうこうを造設している者 |
障害者が容易に使用し得るもの |
11,639 |
― |
|
紙おむつ |
ストマの変形若しくはストマ周辺の著しいびらんのためにストマ用具を装着できない者。二分脊椎による排便機能障害若しくは排尿機能障害のある者。脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意志表示が困難なもので、医師が必要と認める者。 |
障害者が容易に使用し得るもの |
12,360 |
― |
|
居宅生活動作補助用具
|
下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害がある難病患者等 |
障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
200,000 |
1回限り | |
下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級2級以上の者又は知的障害の程度が最重度である者 |
住宅内外における移動を容易にする設備等の整備又は工事 階段、廊下、居室、浴室、便所、洗面所、台所当の使用を容易にする設備等の整備又は工事 |
400,000 |
1回限り | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの |
46,000 |
5 |
|
訓練用ベッド |
下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童で原則として学齢期以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 |
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの |
159,200 |
8 |
|
情報・通信支援用具 |
上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上で学齢期以上の者 |
障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト(音声で操作できるものを含む。) 上肢機能障害者 インテリキー、ジョイスティック、環境制御装置等 視覚障害者 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 |
100,000 |
5 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計,聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 蓄便袋,蓄尿袋,紙おむつの排泄管理支援用具の基準額は一月分の額とする。
4 人工内耳用電池の使い切り電池,補聴器用電池の使い切り電池の基準額は一月分の額とする。
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- 2024年4月1日
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