自立支援医療(精神通院)
精神科の病気で通院している方の医療費が原則1割の自己負担分で受けられます。
【必要なもの】
- 自立支援医療用申請書
- 自立支援医療用診断書(2年に1度提出)
- 健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)
- 個人番号がわかる書類(同一保険加入者全員分)
- 印鑑
- 障害年金・遺族年金等振込通知書(当該年金受給者のみ)
※精神障害者保健福祉手帳との同時申請が可能です。その際、自立支援医療用診断書の代わりに手帳用診断書が必要となります。
≪自立支援医療用診断書を添付しないで申請することができる場合≫
- 手帳の申請と同時に自立支援医療の申請手続ができる場合
精神障害者保健福祉手帳の新規又は更新・等級変更の申請の際に、手帳用診断書を添付することによって自立支援医療の申請をすることができます。 - 自立支援医療の新規申請の際に、手帳の写しを添付して申請手続きができる場合
精神障害者保健福祉手帳の交付が診断書に基づいて交付されており、自立支援医療の申請日の時点で有効期限が1年以上残っている場合に申請をすることができます。
【申請上の注意点】
- 申請受理後、受給者証の交付までに1~2ヶ月程度の時間がかかります。
- 市役所の窓口で申請をした日から、1割負担になります。ただし、受給者証が送付されるまで3割負担とし、送付後に差額返金を行う医療機関もございます。
- 精神疾患以外の治療は対象となりません。
- 通院先は原則1か所に限られます。薬局については、2か所の選定が可能です。
- 有効期間は1年間です。
- 申請者の世帯の所得により、自己負担上限月額が異なります。
氏名・住所・健康保険証・医療機関の変更
氏名・住所・健康保険証・医療機関等が変更になった場合、手続きが必要となります。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 自立支援医療受給者証
- 印鑑
- 健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)※健康保険証が変更になった場合のみ
- 個人番号がわかる書類(同一保険加入者全員分)
【申請上の注意点】
- 市役所の窓口で申請をした日から、変更になります。ただし、健康保険証については資格取得年月日から変更になります。
- 健康保険証を変更する場合、自己負担上限月額が変更になる場合があります。
自立支援医療受給者証をお持ちの方が転入・転出される場合
- 転出される方
転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。
笠間市発行の所得課税証明書が必要になる場合がありますので、転出先市町村にお問い合わせください。 - 転入された方
笠間市で手続きが必要です。市役所社会福祉課、各支所保険福祉課までお越しください。
【必要なもの】
- 自立支援医療用申請書
- 健康保険証の写し(同一保険加入者全員分)
- 個人番号がわかる書類(同一保険加入者全員分)
- 印鑑
- 障害年金・遺族年金等振込通知書(当該年金受給者のみ)
- 前市町村発行の所得課税証明書(同一保険加入者全員分)
問い合わせ先
- 2015年11月18日
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