障害福祉サービス
障害者総合支援法に基づき、利用者のニーズや障がいの程度に応じて希望するサービスを提供します。平成25年4月より難病患者等の方も障害福祉サービスの対象となりました。
申請からサービス利用までの流れ
障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害支援区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
- 相談
サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。 - 申請
相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。 - サービス等利用計画案作成依頼
相談支援事事業者と契約を結び、サービスの支給決定に必要な「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。(利用者の自己負担はありません。)また、希望する場合はセルフプランを自身で作成することで、事業所の作成する計画案に替えることができます。 - 審査・判定
申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。介護給付サービスを利用する場合は、調査結果と医師の意見書をもとに市町村が審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害支援区分を決定します。 - 認定・通知
障害支援区分や申請者の希望、サービス等利用計画案をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 - 事業者と契約
支給決定が決まると相談支援事業所のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。 - サービス利用
契約が完了した段階でサービス利用が始まります。 - モニタリング
設定された頻度で相談支援事業者がモニタリングを行い、サービスの利用状況やニーズについて確認します。
サービス申請の流れ(障がい者)(新しいウインドウで開きます)
障害福祉サービスの利用者負担
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
【18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)】
区分 |
世帯(障害のある方とその配偶者)の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯(注1) |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
障がい児(18歳未満)のサービスの利用について
日常の生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように障がい児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。障がい児のサービスは以下のとおりです。
サービス名称 |
サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 |
通所により日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の便宜を供与するサービス |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由児につき、医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行うサービス |
放課後等デイサービス |
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に通所により生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の便宜を供与するサービス |
保育所等訪問支援 |
保育所等に通う障害児につき、当該保育所等を訪問し、そこにおける障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等の便宜を供与するサービス |
サービス申請の流れ(障がい児)(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(児童発達支援・放課後等デイサービス)アクティブパル(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(児童発達支援・保育所等訪問支援)笠間市児童発達支援事業所「まろん」(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(児童発達支援)児童発達支援あていんぷらすわん(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(放課後等デイサービス)はばたき学園笠間(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(放課後等デイサービス)ひばりキッズ(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(放課後等デイサービス)ひまわりキッズ館(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(放課後等デイサービス)あていんぷらすわん(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(児童発達支援・放課後等デイサービス)こどもプラス笠間教室 (新しいウインドウで開きます)
障がい児通所サービスの利用者負担
【18歳未満の障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)】
区分 |
世帯(保護者の属する住民票上の世帯)の収入状況 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円(注)未満)
|
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
障がい児の施設入所支援
障がい児の保護者は、都道府県(児童相談所)に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。 なお、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
障がい児の相談支援
福祉サービスを利用するには,サービス等利用計画の作成や定期的なモニタリングなどが必要になります。必要な各計画書の作成を支援します。
児童発達支援の無償化について
障がいのある子どもたちに対する利用者負担が無償化になる制度です。年齢は3歳から5歳までの子どもが該当になります。
児童発達支援などの利用者負担無償化のチラシ(新しいウインドウで開きます)
【障がい児の各申請書一覧】
(1)障害児通所給付費等申請書(新しいウインドウで開きます)
(2)添付資料1:世帯状況・収入等申請書(新しいウインドウで開きます)
(3)計画相談支援給付費等申請書(新しいウインドウで開きます)
(4)計画相談支援依頼(変更)届出書(新しいウインドウで開きます)
(5)障害児通所給付費変更申請書(新しいウインドウで開きます)
(6)受給者証再交付申請書(新しいウインドウで開きます)
(7)申請内容変更届出書(新しいウインドウで開きます)
(8)利用者負担上限管理依頼届出書(新しいウインドウで開きます)
福祉サービスの内容
1 訪問系サービス・短期入所(ショートステイ)
(1)訪問系介護給付サービス【介護給付】
サービス名称 |
利用要件 |
サービス内容 |
---|---|---|
居宅介護(ホームヘルプサービス) |
障害支援区分1以上の方(身体介護を伴う通院介助の場合は区分2以上) |
ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、自宅で入浴・排泄・食事・調理・掃除などの介助などを行うサービス |
重度訪問介護 |
障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、障害支援区分の調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定された方 |
重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な障害者に、自宅で入浴・排泄・食事の介助、外出時における移動中の介護を行うサービス |
行動援護 |
障害支援区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である方 |
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行うサービス |
同行援護 |
視覚障害者で障害支援区分2以上かつ、別途要件を満たす方 (身体介護を伴わない場合、障害支援区分は不要です) |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において移動に必要な情報を提供し、必要な援助を行うサービス |
重度障害者等 包括支援 |
障害支援区分6で、かつ意思疎通に著しい困難を有する方で、以下の要件の方 (1)四肢すべてに麻痺があって寝たきり状態にある障害者で、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方、もしくは最重度知的障害者 (2)障害支援区分の調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が15点以上である方 |
常に介護が必要な障害者の中で、介護の必要性が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供する(例えば、通所サービス、訪問系サービス、グループホームを利用する) |
(2)短期入所(ショートステイ)【介護給付】
サービス名称 |
サービス内容 |
---|---|
短期入所(ショートステイ) |
在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができるサービス |
2 日中活動系サービス
(1)日中活動系サービス【介護給付】
サービス名称 |
利用要件 |
サービス内容 |
---|---|---|
生活介護 |
常に介護を必要とする障害者のうち、 (1)49歳以下の場合は、障害支援区分3以上(施設入所は区分4以上)の方 (2)50歳以上の場合は、障害支援区分2以上(施設入所は区分3以上)の方 |
常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を提供するサービス |
療養介護 |
医療機関への長期入院による医療に加え、常に介護を必要とする方で、 (1)ALS患者など、呼吸管理を行っており、障害支援区分6の方 (2)筋ジストロフィー患者や重症心身障害者で、障害支援区分5以上の方 |
医療を必要とする障害者で常に介護の必要な場合、昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行うサービス |
事業所紹介(生活介護)さくら(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(生活介護)ニコニコハウス(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(生活介護)ひまわり館(新しいウインドウで開きます)
(2)日中活動系サービス【訓練等給付】
サービス名称 |
対象者 |
サービス内容 |
---|---|---|
自立訓練 (機能訓練) |
(1)入所施設や病院を退所・退院した方で、地域生活への移行を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などが必要な方 (2)盲・ろう・養護学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方 |
地域生活を営む上で必要となる身体機能や生活能力の維持・向上を図るため、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや日常生活上の相談支援等を行います |
自立訓練 (生活訓練) |
(1)入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 (2)養護学校を卒業し、継続した通院により症状が安定している方で、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 |
地域生活を営む上で必要となる生活能力の維持・向上を図るため、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援等を行います |
事業所紹介(機能訓練)かさま障がい者サポートセンター(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(生活訓練)リライブ(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(生活訓練・就労継続支援B型)自立支援センターこいぶち(新しいウインドウで開きます)
(3)就労移行支援・就労継続支援【訓練等給付】
サービス名称 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
就労移行支援 |
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる65歳未満の方 |
事業所内や企業における作業や実習、適性にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行う(利用期間24か月以内) |
就労継続支援 (A型=雇用型) |
(1)就労移行支援を利用したものの、企業等の雇用に結びつかなかった方 (2)盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方 (3)就労経験のある方で、現在雇用関係がない方 |
(1)通所により、雇用契約に基づく就労機会を提供 (2)一般企業等での就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた必要な支援・指導等を行う |
就労継続支援 (B型=非雇用型) |
(1)就労経験があるが、年齢・体力面で雇用されることが困難となった方 (2)就労移行支援を利用した結果、企業等の雇用やA型の利用が困難であると判断された方 (3)50歳に達している方 (4)一般就労への移行等が困難であると市町村が判断した方 |
(1)通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない) (2)一般企業等での就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた必要な支援・指導等を行う |
事業所紹介(就労継続支援A型)ともにーアレス(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)あいふぁーむ茨城(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)就労支援センターかつらぎ(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)スマイル笠間かがやき(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)チャレンジ(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)ひばり(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)笠間障害者福祉センターたけのこ・あおぞら(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)森田屋(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型・生活訓練・生活介護)光【KOO】(新しいウインドウで開きます)
事業所紹介(就労継続支援B型)障害者日中活動支援センター(新しいウインドウで開きます)
3 居住系サービス
(1)共同生活援助(グループホーム)【訓練等給付】
知的障害者や精神障害者が、就労や日中活動を行いながら、共同で生活する場として、訓練等給付の「共同生活援助(グループホーム)」があります。
サービス名称 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な方で、就労または、就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者 |
家事等の日常生活上の支援や日常生活における相談支援、日中活動で利用する事業所等の関係機関との連絡・調整などを行います |
(2)施設入所支援【介護給付】
施設入所支援は、共同生活の場において、日常生活上の世話、介護サービス等を提供します。原則として日中、「介護給付」の生活介護を受けている障害支援区分4(50歳以上は「区分3」)以上の方に対して提供されますが、自立訓練や就労移行支援を受けている方についても訓練期間中に限って、「訓練等給付」から施設入所支援を受けることができます。
事業所紹介(施設入所支援・生活介護)愛の里(新しいウインドウで開きます)
市内障害福祉サービス事業所等一覧表(新しいウインドウで開きます)
【障がい者の各申請書一覧】
(1)介護給付費等支給申請書(新しいウインドウで開きます)
(2)添付資料1:世帯状況・収入等申告書(新しいウインドウで開きます)
(3)計画相談支援給付費等申請書(新しいウインドウで開きます)
(4)計画相談支援依頼(変更)届出書(新しいウインドウで開きます)
(5)介護給付費等変更申請書(新しいウインドウで開きます)
(6)利用者上限管理依頼届出書(新しいウインドウで開きます)
(7)申請内容変更届出書(新しいウインドウで開きます)
(8)受給者証再交付申請書(新しいウインドウで開きます)
4 相談支援
(1)計画相談支援
サービス名称 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
計画相談支援 |
障害福祉サービスを利用する方 |
(1)支給決定に必要なサービス等利用計画案の作成 (2)サービスの利用に向けた連絡・調整、利用計画の作成 (3)定期的なモニタリング |
(2)地域移行支援・地域定着支援
サービス名称 |
対象者 |
内容 |
---|---|---|
地域移行支援 |
施設等に入所している方、又は精神科病院に入院している方 |
地域での生活に移行するための活動に関する相談や支援(関係機関との連絡調整、事業所見学への同行など) |
地域定着支援 |
居宅において単身などであるため、緊急時の支援が見込めない状況にある方 |
常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じた緊急の事態に対する相談・対応 |
市内計画相談支援事業所一覧(新しいウインドウで開きます)
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- 2024年10月28日
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