障害児福祉手当
身体又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
【対象者】
身体障害者手帳1級、療育手帳○A(マルエー)程度の方
※対象者が福祉施設等に入所している場合は、上記に該当していても支給対象になりません。
【手当額】(令和6年度)
月額 15,690円
※手当の額は変更される場合があります。また、年4回(2月・5月・8月・11月)の支払となります。
【必要なもの】
- 障害児福祉手当診断書 ※省略が認められる場合があります。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
- 通帳(障がいをお持ちの方のもの)
- 個人番号がわかる書類(本人、本人の配偶者、本人の扶養義務者、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)
【注意点】
- 認定された場合、支給開始月は申請の翌月からになります。
- 認定された方は、毎年8月から9月に所得状況届を提出する必要があります。
- 扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
氏名変更・住所変更・施設入所等の手続きについて
次の場合は手続きが必要になる場合がありますので、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。
- 口座の変更を希望するとき
- 対象者が施設に入所したとき(短期入所の際は手続きの必要はありません)。
- 氏名又は住所を変更したとき。
問い合わせ先
- 2024年3月22日
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