補装具の購入・借受け・修理
補装具費の支給
身体障害者(児)や難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替し、日常生活や職場での作業を容易にするために必要な補装具の購入・借受け・修理にかかる費用の一部を助成します。
【対象者】
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 特殊の疾病に該当する難病患者
※認定された障がいに対応する補装具が対象になります。
【必要なもの】
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
- 身体障害者手帳又は難病患者であることを証明する書類
- 医師意見書(身体障害者福祉法第15条指定医によるもの)
- 個人番号がわかる書類
※補装具を購入する場合、医師意見書が不要となる場合がございますので、お問い合わせください。
※判定を受けた補装具を修理する場合、原則として医師意見書は不要です。
【注意点】
- 補装具費は、身体障害者手帳又は指定難病特定医療費受給者証等交付後の申請となります。
- 補装具費の申請をせずに独自に購入・借受け・修理をされた場合、当制度は適用されません。必ず事前に申請をしてください。
- 茨城県福祉相談センターでの直接判定が必要となる場合があります。
- 治療の手段として一時的に使用される補装具や、訓練(リハビリ)目的で使用する補装具は対象外です。
- 介護認定されている方について、介護保険制度でレンタルできる補装具は購入・借受け・修理の対象外になります。
- 障害者本人及び配偶者(18歳未満の方は同一世帯の方)のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補装具費の支給対象外となります。
【費用】
原則として、購入・借受け・修理にかかる費用の1割が自己負担となります。なお、所得に応じて月額上限負担額があります。
本人又は配偶者(18歳未満の方は同一世帯の方)が市町村民税世帯課税者:月額37,200円
本人及び配偶者(18歳未満の方は同一世帯の方)が市町村民税世帯非課税者:0円
※実費が国で定められた基準額を超えた場合、超過分は別途、自己負担となります。
【申請先】
本庁社会福祉課、各支所保険福祉課
【対象種目及び障害】
障害別 | 種類 |
---|---|
肢体不自由者(児) | 義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(1本杖を除く) |
肢体不自由児 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
視覚障害者(児) |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正用、弱視用、遮光用、コンタクトレンズ) |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
両上下肢機能障害及び音声・言語機能障害者 難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者 |
重度障害者用意思伝達装置 |
問い合わせ先
- 2022年6月6日
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