補装具の交付と修理
日常生活用具の給付
身体障害者(児)等のからだの不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の交付又は修理を行っています。
【対象者】
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 特殊の疾病に該当する難病患者
※認定された障がいに対応する補装具が対象になります。
【必要なもの】
- 補装具費(交付・修理)支給申請書
- 身体障害者手帳又は難病患者であることを証明する書類
- 医師意見書(身体障害者福祉法第15条指定医によるもの)
- 個人番号がわかる書類
※判定を受けた補装具を修理する場合、原則として医師意見書は不要です。
【注意点】
- 補装具は身体障害者手帳交付後の申請となります。
- 補装具の交付修理申請をしないで独自に購入・修理された場合、当制度は適用されません。必ず事前に申請をしてください。
- 茨城県福祉相談センターでの直接判定が必要となる場合があります。
- 治療の手段として一時的に使用される補装具や、訓練(リハビリ)目的で使用する補装具は対象外です。
- 介護認定されている方について、介護保険制度でレンタルできる補装具は交付・修理の対象外になります。
【費用】
原則として1割の自己負担となります。また、実費が国で定められた基準額を超えた場合、超過分は自己負担となります。
なお、所得に応じて上限負担額があります。
上限負担額・・・本人又は配偶者(18歳未満の方は同一世帯の方)が市町村民税世帯課税者:37,200円
本人及び配偶者(18歳未満の方は同一世帯の方)が市町村民税世帯非課税者:0円
【申請先】
本庁社会福祉課、各支所福祉課
【対象種目及び障害】
障害別 | 種類 |
---|---|
肢体不自由者(児) | 義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(1本杖を除く) |
肢体不自由児 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
視覚障害者(児) | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
両上下肢機能障害及び音声・言語機能障害者 難病患者については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者 |
重度障害者用意思伝達装置 |
(注)
- 治療の手段として一時的に使用される補装具や、訓練(リハビリ)目的で使用する補装具は対象外です。
- 介護認定されている方について、介護保険制度にある補装具は交付・修理の対象外になります。
問い合わせ先
- 2015年11月17日
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