療育手帳
知的障害があり、援護を受けようとする方は、県知事が発行する「療育手帳」の交付を受ける必要があります。
障害の程度により○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に判定されます。
療育手帳の申請
次の判定機関にて相談のうえ,申請を行ってください。申請に際しては判定が必要ですので、直接各判定機関までお問い合わせください。
対象者 |
機関名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
18歳未満の方 |
中央児童相談所 |
水戸市水府町864-16 |
029-221-4150 |
18歳以上の方 |
茨城県福祉相談センター |
水戸市三の丸1-5-38 |
029-221-0800 |
療育手帳の再交付申請(棄損・紛失)
著しい破損のため使用が困難な場合や紛失した場合の手続きです。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で申請をしてください。
【必要なもの】
- 現在所持している療育手帳(棄損のみ)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- 事実申立書(紛失のみ)
【申請上の注意点】
- 申請受理後、手帳の再交付までに1~2ヶ月程度の時間がかかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いください。
- 再交付後、古い手帳は返還していただく必要があります。
療育手帳の記載事項変更
氏名・住所・保護者等、手帳の記載事項に変更が必要となった場合、変更が必要となります。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 療育手帳
療育手帳の返還
交付を受けた者が死亡した場合や再交付申請により新たな手帳が交付された場合、手帳を返還していただく必要があります。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 療育手帳
療育手帳をお持ちの方が転入・転出される場合
- 転出される方
転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。 - 転入された方
笠間市で手続きが必要です。市役所社会福祉課、各支所保険福祉課までお越しください。
問い合わせ先
- 2015年11月18日
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