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精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいがあり、援護を受けようとする方は、県知事が発行する「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受ける必要があります。

【等級】

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

【必要なもの】

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書または障害年金証書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意)
  3. 個人番号がわかる書類
  4. 印鑑

【申請上の注意点】

  • 申請受理後、手帳の交付までに1~2ヶ月程度の時間がかかります。
  • 有効期間は2年間です。更新する場合は、再度診断書又は障害年金証書等を提出する必要があります。

精神障害者保健福祉手帳の再交付申請(棄損・紛失)

著しい破損のため使用が困難な場合や紛失した場合の手続きです。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で申請をしてください。

【必要なもの】

  1. 現在所持している精神障害者保健福祉手帳(棄損のみ)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚(任意)
  3. 個人番号がわかる書類
  4. 印鑑

【申請上の注意点】

  • 申請受理後、手帳の再交付までに1~2ヶ月程度の時間がかかります。新たな手帳が交付されるまでは、現在使用している手帳をお使いください。
  • 再交付後、古い手帳は返還していただく必要があります。

精神障害者保健福祉手帳の記載事項変更

氏名・住所等、手帳の記載事項に変更が必要となった場合、変更が必要となります。市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で手続きをしてください。

【必要なもの】

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 個人番号がわかる書類
  3. 印鑑

精神障害者保健福祉手帳の返還

交付を受けた者が死亡した場合、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課で返還の手続きをしてください。

【必要なもの】

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 手帳を持ってきていただく方(申請者)の印鑑

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が転入・転出される場合

  • 転出される方
    転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。
  • 転入された方
    笠間市で手続きが必要です。市役所社会福祉課、各支所保険福祉課までお越しください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害Gです。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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