特別児童扶養手当
身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を、家庭で養育している保護者に支給されます。
【対象児童】
- 身体障害の程度が、身体障害者手帳のおおむね1~3級の者
- 療育手帳の判定が、おおむね○A(マルエー)、A、Bの者
- 精神障害者保健福祉手帳の判定が、おおむね1~2級の者
- 手帳を所有していない場合でも、上記と同程度の障がいがある者
※児童が児童福祉施設等に入所している場合は、上記に該当していても支給対象になりません。
【手当額】(令和6年度)
1級(重度) | 55,350円 |
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2級(中度) | 36,860円 |
※手当の額は変更される場合があります。また、年3回(4月・8月・11月)の支払となります。
【必要なもの】
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(省略が認められる場合があります。)
- 戸籍謄本
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 通帳(請求者のもの)
- 個人番号がわかる書類(児童、請求者本人、本人の配偶者、本人の扶養義務者、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)
【注意点】
- 認定された場合、支給開始月は申請の翌月からになります。
- 認定まで1~2ヶ月ほどかかります。
- 認定された方は、毎年8月から9月に所得状況届を提出する必要があります。
- 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
障害程度変更・障害追加・氏名変更・住所変更等の手続きについて
次の場合は手続きが必要になる場合がありますので、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。
- 障がいの程度が変わったとき。
- 新たに障がいが加わったとき。
- 受給資格者(認定時の保護者)が児童を監護しなくなったとき。
- 口座の変更を希望するとき(受給資格者以外の口座に変更することはできません)。
- 児童が施設に入所したとき。
- 氏名又は住所を変更したとき。
- 離婚等により受給資格者ではない者が児童を養育することになったとき。
問い合わせ先
- 2024年3月22日
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