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介護給付費算定に係る体制等(加算)に係る届出について【地域密着型サービス以外】

はじめに

笠間市は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、以下のとおり事務権限の移譲を受けました。
これに伴い、居宅サービス等の指定、休廃止、介護報酬等に関する届出については、笠間市に届出いただくことになります。

・権限移譲の根拠
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例 第2条

・施行日
平成28年4月1日

・移譲内容
介護保険法に基づく事務のうち、指定居宅サービス、指定介護予防サービス、居宅介護支援に係る指定等に関する事務

・権限移譲に関する事業所向け説明会資料は こちら
1.居宅サービス等の権限移譲概要及び権限移譲後の事務について
2.居宅サービス等の指定等に係る権限移譲に関するQ&A
3.平成28年4月1日以降の書類等の提出先等

以下、本ページは居宅サービス等についてのご案内をさせていただくページとなります。
・地域密着型に関するページはこちらになります。
・総合事業に関するページはこちらになります。(総合事業分の届出の様式はこちらを使用してください。)

加算の届出について

※令和3年度報酬改定に伴う届出について

 令和3年度介護報酬改定に伴い、(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類(チェック表、別紙様式)が変更になりますので、変更後の様式に記載の上ご提出願います。
 

届出に必要な書類等について

加算の届出を行う場合は、別紙1及び別紙2を必ず提出すること。なお、届出に必要な添付書類については、介護給付費算定に係る体制等に関す
る届出に伴う添付書類一覧を予め確認してください。

加算の要件を満たさなくなった場合

・加算の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときには、速やかに届出を行ってください。加算の算定は、要件を満
たさなくなった日から算定できません。この場合に、届出を行わず請求を行った場合は、支払われた介護報酬は不当利得となり、保険者への返
還が必要となります。

減算による算定を行う場合

・職員の不足等により、減算による請求をする場合にも届出を行う必要があります。

 

算定開始時期(加算届の受理期間)について

新規指定事業所の場合

・指定日から算定が可能です。新規指定申請時に加算届を併せて提出してください。
・「サービス提供体制強化加算」及び「日常生活継続支援加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出
はできません。

 指定済の事業所が算定する加算を変更する場合

訪問・通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援

・毎月15日以前に届出 → 翌月から算定
・毎月16日以降に届出 → 翌翌月から算定

緊急時訪問看護加算 届出が受理された日から算定
短期入所、特定施設入居者生活介護 届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

・加算の算定は、加算の要件を満たし、且つ上記の期日までに受理されなければ算定できません。加算の算定要件を満たしていた場合であっても、過去に遡って届出を行うことはできません。

 

加算の届出に必要な様式について

 

【新様式】(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、運営する事業に応じて次の表からダウンロードしてください。

居宅介護支援 介護サービス
訪問系サービス 介護サービス
予防サービス
通所系サービス 介護サービス
予防サービス
短期入所生活介護 介護サービス
予防サービス
福祉用具貸与 介護サービス
予防サービス
特定施設入居者生活介護 介護サービス
予防サービス
全サービス 介護サービス
予防サービス



【新様式】(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
・届出は法人名で行い、事業所及びサービスごとに提出すること。
・届出書の最下欄の「特記事項」に届出をする加算の変更前と変更後の内容を記載すること。

 加算の届出に必要な添付書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧
・加算届に必要な添付書類は、届出る加算の種類により異なります。必ず一覧表で確認し、チェック表、別紙様式及び添付書類を提出してくださ
い。

通所系サービス報酬区分確認表

通所系サービス報酬区分確認表
・通所介護及び通所リハビリテーションを新規申請する場合に、指定申請書と併せて提出すること。
・通所介護及び通所リハビリテーションは、事業所の規模により介護報酬の単価が異なります。通常は、前年度(4月から翌年2月までの11カ月
間)の1月平均利用者数の実績により事業所規模が決定されますが、当該事業の運営実績が6カ月未満又は新規申請の場合は、事業所の定員の9
割に1月営業日数を乗じた見込数により事業所規模が決定されます。
・前年度から定員を25%以上変更して事業を実施する場合(年度当初の報酬区分判定時)も、提出が必要です(別途変更届の提出も必要です)。
なお、確認結果により事業所の規模(報酬区分)が変更になる場合は、その旨を記載した別紙1及び別紙2を提出すること。

別紙様式

・各加算の届出に必要な別紙様式については、以下よりダウンロードしてください。

様式 届出をする加算等の名称 届出するサービス
別紙5 介護給付費の割引率の設定について 居宅サービス
別紙6 平面図 全サービス
別紙7 勤務形態一覧表 全サービス

別紙7別添

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員基準に係る届出書

短期入所生活介護

別紙8-1 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算 訪問看護
別紙8-2 看護体制強化加算に係る届出書 訪問看護
別紙9 夜間看護体制に係る届出書 特定施設入居者生活介護
別紙9-2 看護体制加算に係る届出書 短期入所生活介護
別紙9-5 看取り介護体制に係る届出書 特定施設入居者生活介護
別紙10 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)に係る届出書 訪問介護
別紙10-2 特定事業所加算(5)に係る届出書 訪問介護
別紙10-3 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 居宅介護支援
別紙10-4 特定事業所加算(A)に係る届出書 居宅介護支援
別紙10-5 情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 居宅介護支援
別紙12 サービス提供体制強化加算に関する届出書 訪問入浴
別紙12-2 サービス提供体制強化加算に関する届出書

訪問看護
訪問リハビリテーション

別紙12-3 サービス提供体制強化加算に関する届出書 通所介護
通所リハビリテーション
別紙12-4 サービス提供体制強化加算に関する届出書 短期入所生活介護
別紙12-6 サービス提供体制強化加算に関する届出書 特定施設入居者生活介護
別紙14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書 訪問看護
別紙15 定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書 訪問介護
別紙16 サービス提供責任者体制の減算に関する届出書 訪問介護
別紙17 移行支援加算に係る届出 訪問リハビリテーション
別紙18 移行参加支援加算に係る届出 通所リハビリテーション 
別紙19 ADL維持等加算に係る届出 通所介護
別紙20 入居継続支援加算に係る届出 特定入居者生活介護
別紙20-2 テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書 特定入居者生活介護
別紙22 テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書 短期入所生活介護
別紙25 事業所評価加算に係る届出 介護予防訪問リハビリテーション
届出様式 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 通所介護
通所リハビリテーション

チェック表

・各加算の届出に必要なチェック表については、以下よりダウンロードしてください。

様式 届出をする加算の名称等
チェック表2 特別地域加算
チェック表5 中山間地域等における小規模事業所加算
チェック表6 訪問看護ターミナルケア体制
チェック表7 通所介護個別機能訓練加算
チェック表8 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算
チェック表9 栄養アセスメント・栄養改善体制
チェック表10 口腔機能向上体制
チェック表11 運動器機能向上体制
チェック表12 認知症短期集中リハビリテーション加算(通所リハビリ)
チェック表13 特定施設 個別機能訓練加算
チェック表14 夜間看護体制(特定施設入居者生活介護)
チェック表15 ユニットケア体制
チェック表16-1 看護体制加算(短期入所生活介護)
チェック表17-1 夜間職員配置加算(短期入所生活介護)
チェック表17-3 夜間職員配置加算(短期入所療養介護)
チェック表18 療養食加算
チェック表19 緊急短期入所受入体制
チェック表20-1.2

身体拘束廃止取組の有無
在宅・入所相互利用体制

チェック表22 準ユニットケア体制
チェック表23 看取り介護体制
チェック表24 認知症専門ケア加算
チェック表25 認知症ケア加算
チェック表26 ターミナルケア加算
チェック表32 短期利用型特定施設入居者生活介護
チェック表33 生活機能向上グループ加算
チェック表34 特定施設入居者生活介護 看取り介護体制
チェック表40 通所介護・通所リハビリテーション 中重度ケア体制加算
チェック表41 通所介護 認知症加算
チェック表42 選択的サービス複数実施加算
チェック表43 短期入所生活介護 個別機能訓練加算
チェック表44 特定施設入居者生活介護 認知症ケア加算
チェック表45 短期集中リハビリテーション実施加算
チェック表46-1 訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算
チェック表46-2 介護予防訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算
チェック表48 短期集中個別リハビリテーション実施加算
チェック表49 生活行為向上リハビリテーション加算
チェック表50 短期入所生活介護 医療連携体制強化加算
チェック表51-1 共生型通所介護 生活相談員配置等加算
チェック表51-2 共生型短期入所 生活相談員配置等加算
チェック表52 生活機能向上連携加算
チェック表53 通所リハビリテーション リハビリテーション提供体制
チェック表57 通所介護 入浴介助加算
チェック表58 通所リハビリテーション 入浴介助加算
チェック表59 排せつ支援加算
チェック表60 安全管理体制未実施減算・安全対策体制加算
チェック表61 自立支援促進加算
チェック表63 科学的介護推進体制加算
チェック表関連様式1-1 職員別資格等一覧表
チェック表関連様式1-2 職員別勤続年数一覧表
チェック表関連様式1-3 職員別勤務形態一覧表
チェック表関連様式2-1 勤務する従事者の名簿
チェック表関連様式2-2 理学療法、作業療法または言語聴覚療法の施設基準に係る届出書
チェック表関連様式2-3 精神作業療法の施設基準に係る届出
参考様式2 経歴書
参考様式3 常勤換算計算表

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算については、こちら(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。 

特定事業所集中減算について

・平成28年4月の指定権限の移譲により、笠間市内に所在する指定居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算に関する届出は、市役所に届出いただくこととなります。

令和5年度後期分について

・提出期限については令和6年3月15日(金曜日)です。(期限厳守でお願いいたします。)
・通知文、様式等は次のとおりです。

01 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について (新しいウインドウで開きます)

02 特定事業所集中減算チェックシート 後期 (新しいウインドウで開きます)

03 基準及び必要書類(令和5年後期) (新しいウインドウで開きます)
04 再計算書 (新しいウインドウで開きます)
05 地域ケア会議等概要書 (新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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