認知対応型通所介護・認知対応型共同生活介護における「本人が認知症であること」の確認について
〇認知対応型通所介護・認知対応型共同生活介護における「本人が認知症であること」の確認について
地域密着型サービスのうち認知対応型通所介護・認知対応型共同生活介護事業所は、笠間市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(条例第15号)第60条および第109条により、その利用者に対して本人が認知症であることの確認が必要です。
その際、これまでは認知症の確定診断が出ていない被保険者に対し、主治医意見書にある認知症高齢者自立度の指標や本人の治療・服薬内容等の記載を参考に事業所の判断で認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護の支給を決定する取扱いを認めておりましたが、令和6年11月以降は、「本人が認知症であること」の確認につきましては、以下の通りです。
なお、この取り扱いは今後新たに認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護の支給を決定する利用者に対するものであり、既に認知対応型通所介護・認知対応型共同生活介護を利用している利用者に対して、今後その支給を認めないものでは無いことを申し添えます。
・診断書、主治医意見書、診療情報提供書等で認知症の確定診断が出ているもの → 支給OK
・診断書、主治医意見書、診療情報提供書等で認知症の確定診断が出ていないもの → 支給前に以下の要件の確認が必要
要件(1) 日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下していること
要件(2) その原因となる疾患が精神疾患でなく、急性期でないこと
参考:介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第1条の2
「法第5条の2第1項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。」
参考:知っておきたい認知症の基本/政府広報オンライン(認知症の原因となる病気)
なお、上記要件の確認方法については、診断書・主治医意見書・診療情報提供書等のほか、サービス担当者会議における主治医への照会や確認、またアセスメント等における医療機関への確認によるものを認めますが、書面以外での確認結果につきましては、サービス担当者会議、アセスメントおよび支援経過記録等に確認結果を記録してください。
参考:介護保険最新情報VOL.959(居宅介護支援等に係る書類・事務手続きや業務負担等の取り扱いについて)
Ⅴその他(14)認知症対応型通所介護の利用者について
「認知症対応型通所介護の利用者については、医師の診断書等の画一的な取り扱いで確認を求めるものでは無いが、サービス担当者会議や、介護支援専門員のアセスメント等において、当該利用者等にとっての認知症対応型通所介護サービスの必要性及び利用目的を十分に検討・確認されたい。」
関連ファイルダウンロード
- 介護保険最新情報VOL959PDF形式/414.06KB

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- 2024年10月28日
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