介護サービス事業者の業務管理体制の整備
業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を決められた行政機関に届け出ることが必要です。
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所が笠間市に所在する事業者は、届出をお願いします。
届出様式等
新規事業者及び区分変更がある事業者は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)、届出内容に変更がある事業者は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)、又は届出システムによる提出をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)WORD形式/17.55KB
- 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)WORD形式/12.18KB
- (参考)介護サービス事業所の業務管理体制についてPDF形式/651.27KB
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問い合わせ先
- 2024年5月23日
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