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介護職員処遇改善加算等に関する手続きについて

令和6年度「介護職員処遇改善加算等」算定のための計画書の提出について(提出期限:令和6年4月15日)

<介護事業所の皆さまへ>

※「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります

令和6年度に「介護職員処遇改善加算等」を算定する介護サービス事業者等につきましては、令和6年4月15日までに計画書の提出が必要です。笠間市役所高齢福祉課へ提出期限までにメールか郵送またはご持参ください。

・送付先 mail kaigo-s@city.kasama.lg.jp

   または 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 笠間市役所 保健福祉部 高齢福祉課 介護グループ 宛

参考: 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

別紙1(表1-1~表5-1)

移行先検討・補助シート

 

 <提出書類>様式2 介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書

・様式2-1 処遇改善計画書(総括表)

・様式2-2 個票(令和6年4・5月分)

・様式2-3 個票(令和6年6月以降分)

・様式2-4 個票(年度内の区分変更がある場合に記入)

様式2 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(記入例)

※色付きのセルに入力してください。(白いセルには入力しないでください。)

※新規・変更がある場合(加算届のページよりダウンロード願います。)
・介護給付費算定にかかる届出書
・介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表

※処遇改善加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合に提出してください。

様式4 変更に係る届出書

※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出してください。

様式5 特別な事情に係る届出書

※様式の特例 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等が処遇改善計画書を提出する場合

様式6 小規模事業者用計画書

様式6 小規模事業者用計画書(記入例)

※様式の特例 令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、新規に加算を算定する場合

様式7(加算未算定事業所)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

様式7(加算未算定事業所)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(記入例)

 

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)

 

※令和6年2月からの「介護職員処遇改善支援補助金」の申請先は都道府県です。
茨城県HP「介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月~5月)について」

 

令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」の実績報告書の提出について(提出期限:令和6年7月31日)

実績報告書の提出は、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定するための必須要件であり、毎年度の提出が必要です。笠間市役所高齢福祉課へ提出期限までにメールか郵送または持参してください。
報告書の提出がない場合は、算定要件を満たさないため、加算の返還が必要になる場合があります。 
※実績報告書は、5年間保存が必要です。(運営指導で確認します。)

 <提出書類>

○別紙様式3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

・様式3-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

・様式3-2 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

 

※事業継続のため職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出してください。

様式5 特別な事情に係る届出書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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