介護サービス事業所等の変更届出について
〇介護サービス事業所等(地域密着型サービス、総合事業を含む)の変更届出について
笠間市で指定を受けている介護サービス事業所等(地域密着型、総合事業含む)の名称及び、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に、変更届の提出が必要です。なお、変更届出書に記載のない事項についての届出は不要です。
また、令和6年9月から、人員の基準を満たしている事業所の場合、管理者、サービス提供責任者および介護支援専門員以外の職員(介護職員、看護職員等)についての変更届は不要になりました。
ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、資格証の写しや研修の修了証の写しの提出が必要な加算を算定している場合に、当該職種の人員変更があった場合は、該当する加算の届出書と、資格証等の写しを提出してください。
〇変更届の提出方法
・電子申請届出システムからログインして申請してください。
電子申請届出システムの利用にはGビズIDが必要です。GビズIDの取得に関してご質問等がありましたら、高齢福祉課までお問い合わせください。また、システムの利用が準備中の場合、メールまたは紙による変更届の提出も受け付けています。
〇変更届出の様式および添付書類について
書類の様式は、以下の笠間市ホームページからダウンロードすることができます。
問い合わせ先
- 2024年10月29日
- 印刷する