指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について
指定通所介護事業所等での宿泊サービスの提供については、介護保険制度外の自主事業となりますが、利用者保護の観点から、国の基準省令改正により、指定権者への届出および事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられています。
市内の指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合、以下の書類を届け出てください。
1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(下記関連ファイルよりダウンロード)
2.平面図(サービスを提供する場所をマーカー等で図示し、面積を記載してください。)
3.宿泊サービスの運営規定
4.宿泊サービスの苦情処理体制
参考:介護保険最新情報VOL.470(下記関連ファイルを参照)
関連ファイルダウンロード
- 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書PDF形式/113.47KB
- 介護保険最新情報VOL.470PDF形式/417.71KB

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問い合わせ先
- 2016年9月16日
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