生活相談員の資格要件の緩和について
○指定介護老人福祉施設等における生活相談員の資格要件の緩和について
対象:居宅介護サービス(介護老人福祉施設・通所介護・短期入所生活介護)
地域密着型サービス(地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型介護老人福祉施設)
上記における生活相談員の資格要件につきまして、令和8年4月1日より、対象となる資格要件を緩和します。
参考:【県通知】指定介護老人福祉施設等における生活相談員の資格要件の緩和について
・生活相談員として配置できる者の要件
| 現行の要件 | 令和8年4月1日から追加される要件 |
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次のいずれかの資格を有する者 ・社会福祉主事任用資格 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・介護福祉士 ・介護支援専門員 |
次のいずれかを満たす者 ・社会福祉施設等(社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業を行う施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床又は老人性認知症疾患療養病床を有する病院・診療所、指定居宅サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)・指定地域密着型サービス事業所)で2年以上、介護又は相談業務に従事しか経験を持つ者 ・老人福祉施設等(養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム)の施設長経験者 |
なお、2年以上の介護又は相談業務に従事した経験により生活相談員として従事される際は、要件の確認書類として、勤務先で発行する在職証明書等(職務内容、在職期間が確認できるもの)を用意してください。
また、国の定める変更届出書の標準様式には、生活相談員の項目がないため、要件緩和による生活相談員の変更届の提出は不要です。
今回の要件緩和による生活相談員の配置が可能となるのは、令和8年4月1日からとなります。
笠間市役所高齢福祉課 介護グループ
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問い合わせ先
- 2026年3月19日
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