水道加入金減免制度について
水道普及率の向上を図るため、令和6年4月1日から住宅で生活用水として新規に水道の加入申込みをする方に対して、
「茨城県水道普及促進支援事業」を活用し水道加入金を一部減免します。
【加入金の減免額】
住宅1件につき30,000円(税込)
【加入金減免の参考例】
給水管の口径 |
加入金の金額(税込) |
減免額 |
減免後の金額(税込) |
13mm |
88,000円 |
30,000円 |
58,000円 |
20mm |
154,000円 |
124,000円 |
【減免の対象者】
令和6年4月1日以降に新規で水道加入した者とし、加入金を納入した日から1年以内に生活用水として使用する者。
ただし、減免は1人1回のみとなります。
なお、以下の場合は対象外となります。
(1) 住宅が借家等であって、水道加入しようとする者の所有ではなく、賃貸人その他所有者の同意が確認できない場合
(2) 業務用等で生活利用の区分でないものによる水道加入又は建物が住宅でないと明らかに認められる場合
(3) 既設の給水管の口径を増口径に改造しようとする場合
【実施日】
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで実施予定(茨城県水道普及促進支援事業が終了するまで)
【申請方法】
減免申請書に必要事項を記入し水道課へ提出してください。
給水装置工事申請書の内容を審査した後に、減免決定となります。
関連ファイルダウンロード
- 笠間市水道加入金減免申請書WORD形式/10.38KB
- 同意書WORD形式/8.08KB
- 笠間市水道事業における水道加入金の特例措置に関する規程WORD形式/10.7KB
問い合わせ先
- 2024年3月18日
- 印刷する