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給水契約の定型約款について

定型約款について 

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けることになります。

 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。【民法548条の2第1項】

 笠間市においては、水道供給契約の条件等を定めた「笠間市水道事業給水条例」と「笠間市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。

 下記リンク先をよりご確認ください。

 

 笠間市水道事業給水条例(外部リンク)

 笠間市水道事業給水条例施行規程(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 業務Gです。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-0583

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