水道メーター先漏水の水道料金減免制度について
制度の趣旨
・水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具(以下「給水装置」という。)から流出した水道水の料金は、漏水によるものであっても使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。
・ただし要件を満たしている場合に限り水道料金の一部を減免できる場合があります。これは漏水による水道料金等の負担を軽減するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで貴重な水を大切に利用するためです。
漏水の発見方法はこちらをご覧下さい。
減免の対象となる要件
減免を受けるためには次の要件を満たしていることが必要です
・地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水
・笠間市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること
・過去1年以内に同一箇所において漏水減免を受けていないこと
※上記以外の場合で、自然災害等予測不能で回避が困難な突発的事故に起因する漏水
減免の対象とならない場合
・蛇口の閉め忘れ等使用者の不注意による場合
・蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水器具の故障、及び凍結による破裂を原因とする漏水
・受水槽本体の故障を原因とする漏水、及び受水槽先からの漏水
・使用者または所有者の故意又は過失と認められるもの。不正工事に起因するもの
・修理完了日が漏水していることを知った日から2カ月を超えている場合(やむをえない場合を除く)
・臨時開栓で給水している場合。減免後の水量が基本水量内の場合
・水道料金の異議申し立てをしない確約書を提出している場合
・笠間市指定給水装置工事事業者以外の者が行った修理工事(特殊器具等の修繕は除く)
事例集
減免の対象となる例
(1)建物基礎が少し濡れており調べてみたら床下の建物基礎の上の配管から漏水していた。
(2)庭に水たまりを発見し、調査したところ外水栓に続く地下配管から漏水していた。
(3)天井に水漏れ跡があり、調査したところ2階壁の中の配管から漏水していた。
(4)外水道の出がいつもより悪くなり、調査したところ外水栓の土中部分継ぎ手より漏水していた。
(5)漏水を水道メーターのコマで確認したが、漏水箇所が発見できないため配管をすべてやり直した。
減免の対象にならない例
(1)お風呂をためていたが、排水栓を閉め忘れ流出してしまった。
→使用者の不注意による漏水のため。
(2)トイレから水の流れる音がし、確認したところボールタップの故障による漏水だった。
→給水器具の故障、及び凍結による破裂を原因とする漏水のため。
(3)外水栓が夜間に凍結破損し漏水してしまった。
→給水器具の故障、及び凍結による破裂を原因とする漏水のため。
(4)給湯器の部品が夜間に凍結破損し漏水してしまった。
→給水器具の故障、及び凍結による破裂を原因とする漏水のため。
(5)受水槽の露出配管の継ぎ手が腐食のため漏水してしまった。
→地下、床下、壁中、その他発見修繕が困難な箇所からの漏水ではないため。
漏水減免の算定方法について
・漏水した月の使用水量から、推定漏水量の半分を差し引いた水量でご請求させていただきます。
推定漏水量が全て減免されるわけではありませんのでご注意下さい。
・2回の請求にまたがった減免はできません。1回分のみとなりますので速やかな修繕をお願い致します。
手続き方法・諸注意
・笠間市指定給水装置工事事業者に連絡の上、修繕をお願いします。修繕前後の写真が必要となりますので、指定事業者にご依頼をお願い致します。
・工事完了後、漏水減免申請書に必要事項を記入の上、修繕写真を添付して申請してください。
・内容によっては減免できないことがございます。あらかじめご了承ください。
・申請から約1カ月程度で水道料金減免決定(却下)通知書をお送りします。ただし、使用水量実績が必要な場合等結果がでるまで3~4カ月かかる場合があります。
・公共下水道料金、農業集落排水使用料の詳細については笠間市下水道課へお問い合わせ下さい。
申請・お問い合わせ先
笠間市上下水道お客様センター
住所:笠間市矢野下750
TEL:0296-87-2231
地図はこちら
問い合わせ先
- 2017年1月13日
- 印刷する