消費税率引上げに伴う上下水道料金等の改定について
消費税率引上げに伴い、上下水道料金及び水道加入金が改定になります。
消費税法及び地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日から消費税率が地方消費税と合わせて10%に引き上げられることとなりました。
つきましては、新しい上下水道料金及び水道加入金は次のとおりとなりますので、皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
○上下水道料金
上下水道料金(農業集落排水使用料も含む)につきましては、令和元年10月1日から新税率(10%)が適用されますが、経過措置により令和元年10月1日前から継続して使用されている場合、毎月検針のお客様については10月検針分まで、隔月(奇数月)検針のお客様については、11月検針分まで旧税率(8%)が適用されます。
○水道加入金
水道加入金につきましては、令和元年10月1日以降に給水装置工事の新設・変更(増径)の申込みをされるものから新税率(10%)が適用されます。
単位:円
口径 | 新税率適用後 | 現行 | 比較増 |
13mm | 88,000 | 86,400 | 1,600 |
20mm | 154,000 | 151,200 | 2,800 |
25mm | 220,000 | 216,000 | 4,000 |
30mm | 330,000 | 324,000 | 6,000 |
40mm | 550,000 | 540,000 | 10,000 |
50mm | 880,000 | 864,000 | 16,000 |
75mm | 2,090,000 | 2,052,000 | 38,000 |
100mm | 3,520,000 | 3,456,000 | 64,000 |
125mm | 5,500,000 | 5,400,000 | 100,000 |
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- 2019年9月18日
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