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使用期限が切れた家庭用手指消毒液(アルコール消毒液)の廃棄方法について

新型コロナウイルス感染症対策としてご家庭で購入したアルコール消毒液(ジェル状含む)は、安全に十分注意しながら、以下の方法で「可燃ごみ」として処理してください。

 

【火災にご注意ください!!】

 アルコールは、以下の特徴があります。

  ・火気に近づけると引火しやすい。

  ・アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。

 アルコール消毒液を取り扱う際は、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行い、絶対に火気を近づけないようご注意ください。

 

【アルコール消毒液の処理方法】

(1)紙や布にアルコール消毒液を染み込ませる。

(2)十分に乾かす。
  (乾いていないと、残ったアルコールが気化し、ごみ収集車内で発火する恐れがあります。)

(3)乾いたことが確認できてから、可燃ごみとして出す。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資源循環課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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