事業系ごみは自己処理が原則です
事務所、店舗などの事業所から出たごみは、「事業系ごみ」として、事業者の責任で適正に処理することが義務づけられています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条による)。
事業活動に伴って出るごみは、「質」や「量」にかかわらず「事業系ごみ」となりますので、「家庭ごみ」とは異なり市では収集いたしません。
このため、「事業系ごみ」は自ら笠間市環境センターに持ち込むか、または収集運搬の許可業者に委託して処理することになります。
※笠間市における収集運搬許可業者はこちらをご参照ください。
住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)の場合については、家庭から出るごみは「家庭ごみ」として、事業活動から出るごみは「事業系ごみ」として処理してくださいますようお願いいたします。
なお、環境センターに事業系ごみを持ち込む場合、事前に「搬入カード」を作成する必要があります。資源循環課または各支所地域課窓口で、持ち込みに使用する車両の車検証の写しを持参の上、申請してください。
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- 2015年6月12日
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