事業系ごみは自己処理が原則です
事務所、店舗などの事業所から出たごみは、「事業系ごみ」として、事業者の責任で適正に処理することが義務づけられています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条による)。
事業活動に伴って出るごみは、「質」や「量」にかかわらず「事業系ごみ」となりますので、「家庭ごみ」とは異なり市では収集いたしません。
このため、「事業系ごみ」は自らごみ処理施設等に持ち込むか、または収集運搬の許可業者に委託して処理することになります。
※笠間市における収集運搬許可業者はこちらをご参照ください。
住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)の場合については、家庭から出るごみは「家庭ごみ」として、事業活動から出るごみは「事業系ごみ」として処理してくださいますようお願いいたします。
なお、笠間地区の事業者がエコフロンティアかさまに事業系ごみを持ち込む場合、事前に「エコフロンティアかさま搬入登録申請書」を笠間支所地域課窓口に提出していただく必要があります。
また、すでに登録している事業者が搬入車両の追加等内容の変更を行う場合、「エコフロンティアかさま搬入変更申請書」の提出が必要となります。
申請の際に必要になる添付書類等の詳細は、笠間支所地域課にお問い合わせください。
事業系廃棄物の適正な処理について(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 事業系廃棄物の適正な処理について(笠間地区)PDF形式/608.69KB
- エコフロンティアかさま搬入登録申請書PDF形式/26.15KB
- エコフロンティアかさま搬入変更申請書PDF形式/26.81KB

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問い合わせ先
- 2015年6月12日
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