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市民生活

子どもの予防接種

子どもの予防接種

 1.定期接種 

<費用> 無料

<予防接種実施医療機関>
市内予防接種実施医療機関はこちら(新しいウインドウで開きます)
県内予防接種実施医療機関については、茨城県医師会のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

お子様の予防接種の種類と回数(標準的な接種年齢を参考に接種してください。)

予防接種の種類 対象年齢 標準的な接種年齢 接種方法及び回数

不活化ワクチン

ヒブ

 

初回    

生後2か月~5歳未満

※R6.3.31までに1回目接種を受けた方

*初回接種開始

生後2か月~7か月未満              

27日以上、標準的には27~56日間の間隔で3回

※2回目・3回目の接種は、1歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。(追加接種は可能)

追加  初回接種終了後7~13か月まで間隔をおく 初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回。ただし、1歳までに初回接種を完了せずに1歳以降に追加を行う場合、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回

不活化ワクチン

小児用肺炎球菌

(R6.10.1より20価が定期接種化)

初回 生後2か月~5歳未満

*初回接種開始

生後2か月~7か月未満                 

27日以上の間隔をおいて3回を2歳未満(標準的には1歳未満)までに行う

※2回目・3回目の接種は、2歳未満までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。また2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わない。(追加接種は、可能)

追加  初回接種終了後、60日以上あけて以降に、標準的には1歳~1歳3か月未満に1回

不活化ワクチン

B型肝炎

1歳未満

生後2か月~9か月未満 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目接種から139日(20週)以上の間隔をおいて1回

経口生ワクチン

ロタウイルス

 

 

1価(ロタリックス)

 生後6週~24週まで

初回接種は生後2か月~生後14週6日まで 27日以上の間隔をおいて2回

 5価(ロタテック)

 生後6週~32週まで

27日以上以上の間隔をおいて3回

不活化ワクチン

4種混合

(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風)

1期初回

生後2か月~7歳6か月未満

※R6.3.31までに1回目接種を受けた方

生後2か月~1歳未満 20日以上、標準的には20~56日までの間隔で3回
1期追加  初回接種終了後1年~1年6か月までの間隔をおく

初回接種終了後、6か月以上

不活化ワクチン

5種混合

(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風・ヒブ)

(R6.4.1より定期接種)

1期初回

生後2か月~7歳6か月未満

※R6.4.1以降に1回目接種を受ける方

生後2か月~7か月未満に開始 20日以上、標準的には20~56日までの間隔で3回
1期追加  初回接種終了後6月~1年6か月までの間隔をおく

初回接種終了後、6か月以上

生ワクチン

麻しん風しん(MR)

1期 1歳~2歳未満 1回
2期 小学校就学前の1年間(年度内に6歳になる方) 1回

生ワクチン

水痘(水ぼうそう)

1歳~3歳未満 1回目は1歳~1歳3か月未満 3か月以上、標準的には6か月~1年までの間隔で2回

不活化ワクチン

日本脳炎

1期初回

生後6か月~7歳6か月未満

3歳 6日以上、標準的には6~28日までの間隔で2回
1期追加 4歳 初回接種終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回
2期 9歳~13歳未満 9歳 1回

 不活化ワクチン

2種混合

(ジフテリア・破傷風)

 2期 11歳~13歳未満 11歳   1回

 不活化ワクチン

HPV
(ヒトパピローマウイルス:子宮頸がん)

 

 

 

 

 

 

小学校6年生~高校1年生相当の女子  中学1年生

 2価ワクチン(サーバリックス)【計3回】

2回目は1か月以上(標準的には1か月後)の間隔をおいて接種し、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をあけて(標準的には1回目接種から6か月後)接種

4価ワクチン(ガーダシル)【計3回】

2回目は1か月以上(標準的には2か月後)の間隔をおいて接種し、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけて(標準的には1回目から6か月後)接種

9価ワクチン(シルガード)※R5.4.1より追加

〇1回目を15歳未満で接種した場合

 2回目は1回目から5か月以上(標準的には6か月以上)の間隔をあけて接種【計2回】

 ※2回目を5か月未満で接種した場合は、3か月以上あけて3回目を接種する必要があります。

〇1回目を15歳以上で接種した場合

 2回目は1か月以上(標準的には2か月後)の間隔をおいて接種し、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけて(標準的には1回目から6か月後)接種  【計3回】

○ 定期予防接種における保護者以外の同伴について

定期の予防接種を受ける際には、原則、保護者の同伴が必要です。保護者がやむを得ない理由で同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの普段の健康状態をよく知っていて、医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解したうえで、接種に同意する権限を委任できる親族が同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合は、保護者の委任状が必要となります。

委任状はこちら(新しいウインドウで開きます)

〇日本脳炎予防接種の特例について

日本脳炎の予防接種を積極的勧奨の差し控えにより接種を逃した以下の方は、定期接種として不足回数分を接種することができます。

平成7年4月2日~平成19年4月1日生の方・・・20歳未満まで、日本脳炎I期・2期を、定期接種として接種できます。
※今年度18歳となる方には、積極的勧奨を行っています。

〇子宮頸がん予防のためのHPVワクチン接種(キャッチアップ接種含む)について

子宮頸がんの予防接種は、平成25年6月より積極的勧奨を差し控えている状態でしたが、専門家会議でワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、令和4年4月1日より積極的な勧奨(予診票の送付等)を再開することとなりました。

積極的な勧奨が差し控えられていた間、HPVワクチンの接種を逃した平成9年度から平成19年度生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方を対象に、令和7年3月末までの3年間定期接種として接種できることとなりました。

HPVワクチン接種(キャッチアップ接種)に関する詳しい説明はこちら(新しいウインドウで開きます)

※HPVワクチン接種による効果や予想される副反応等について、下記の厚生労働省のリーフレットをご覧になり、接種を受ける本人もよく理解して受けてください。

1.HPVワクチン接種対象年齢の女の子と保護者の方へ(概要版)(新しいウインドウで開きます)
2.HPVワクチン接種対象年齢の女の子と保護者の方へ(詳細版)(新しいウインドウで開きます)
3.HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(新しいウインドウで開きます)
4.HPVワクチンの接種に当たって(医療従事者の方へ)(新しいウインドウで開きます)
5.HPVワクチンキャッチアップリーフレット(新しいウインドウで開きます)

HPVワクチンに関するQ&A、接種後に健康に異常があるとき、不安や疑問・困ったことがあるときなどの相談窓口は厚生労働省のホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

〇予防接種の間隔について

注射生ワクチンから注射生ワクチンは27日以上の間隔をあけて接種しますが、それ以外のワクチンは接種間隔に制限はありません。 

予診票について

予防接種を受ける際には予診票が必要です。笠間市に転入した方や、予防接種の予診票を紛失した方は、健康医療政策課窓口または、いばらき電子申請・届出サービスで再交付の申請を行ってください。

【健康医療政策課】
 笠間市南友部1966-1(地域医療センターかさま内)
 電話0296-77-9145
電子申請はこちらから

 2.任意接種 

1.小児インフルエンザ予防接種費用助成事業

 ※任意接種のため、希望される方のみ接種してください。

対象者 1歳(接種日現在)から中学3年生
助成額 接種1回につき1,000円
助成回数

1歳~12歳・・・・・2回
13歳~中学3年生・・・・・1回

助成方法 医療機関で助成金額を差し引きますので、差額のみお支払ください。
接種期間 令和6年10月1日~令和7年1月31日
接種場所

笠間市内協力医療機関はこちら(新しいウインドウで開きます)

水戸市等協力医療機関はこちら(水戸市水戸市以外(新しいウインドウで開きます)

※上記医療機関以外で希望される方はお問い合わせください。

接種時の持ち物

予診票(※)、母子健康手帳、健康保険証

※市内で実施する場合、予診票は病院で受け取ってください。
※市外で実施する場合、予診票は事前に健康医療政策課で受け取ってください。

実施方法

市内医療機関で接種を希望する場合

(1)医療機関に予約をします。
(2)当日は、「母子健康手帳」「健康保険証」を持参し、医療機関備え付けの「説明書」を読み、「笠間市小児インフルエンザ予診票」を記入後、接種します。
(3)差額分を医療機関の窓口でお支払いください。

市外医療機関で接種を希望する場合

(1)健康医療政策課の窓口もしくは電子申請で「小児インフルエンザ予防接種予診票」を申請します。
(2)医療機関に予約をします。
(3)記入した「小児インフルエンザ予防接種予診票」と健康保険証を医療機関へ持参し、接種します。
(4)差額分を医療機関の窓口にお支払いください。

※接種費用は医療機関によって異なります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
※償還払いは実施していませんのでご注意ください。

2.おたふくかぜ任意予防接種費用助成事業

※任意接種のため、希望される方のみ接種してください。
※この助成事業は、平成31年4月1日からはじまりました。平成31年4月1日以降の接種が助成対象です。

種類 おたふくかぜワクチン
対象者

平成30年4月1日以降に出生した、1~5歳未満の方

助成回数 1回
助成額 3,000円
助成方法 医療機関でそれぞれの助成金額を差し引きますので、差額のみお支払ください。
接種場所

市内協力医療機関はこちら(新しいウインドウで開きます)

水戸市協力医療機関はこちら(新しいウインドウで開きます)

市内・水戸市以外協力医療機関はこちら

 ※接種費用は医療機関によって異なります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

3.特別の理由による任意予防接種助成事業

骨髄移植やその他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再接種する場合の費用助成事業です。
事前に手続きが必要です。詳しくは健康医療政策課にお問い合わせください。

対象者

次のすべてに該当する方
(1)骨髄移植手術等、病気やその治療により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)再度予防接種を受ける日に、笠間市に住所があること。
(3)接種済みの定期予防接種の回数、間隔が規定どおりに修了していること。
※このほか、助成対象となる予防接種には、いくつか要件があります。

助成額 予防接種にかかった費用。ただし、笠間市予防接種委託料を上限とします。
助成方法

(1)健康医療政策課に事前申請をする。
(2)予防接種をし、病院に費用を支払う。
(3)健康医療政策課に償還払いの申請をする。

 

予防接種を受けることが適当でない方

(1)明らかな発熱を呈している方
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方
(4)麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな方
(5)結核に係る予防接種(BCG)の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる方
(6)B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型ワクチンの投与を受けたことがある方
(7)ロタウイルス感染症予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴があることが明らかな方、治療を完了していない先天性消化管障害を有する方、重症複合免疫不全症の所見が認められる方
(8)肺炎球菌感染症(高齢者がかかる者に限る)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期接種を受けたことがある方
(9)その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

予防接種を受ける際に注意を要する方

(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
(2)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
(3)過去にけいれんの既往のある方
(4)過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれがある方
(6)バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある方
(7)結核の予防接種(BCG)にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある方
(8)ロタウイルス感染症の予防接種にあっては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害がある方

予防接種を受けた後の一般的注意事項

(1)予防接種を受けた後の30分間程度は、急な副反応が起こることがありますので医療機関で様子をみるか、医師(医療機関)とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
(2)接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
(3)当日は激しい運動は避けましょう。
(4)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

※定期接種に関する救済制度の内容はこちらの厚生労働省ホームページ(外部サイトリンク)をご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-1107

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