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予防接種における健康被害救済制度について

一般的に、予防接種の副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)は極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種等による健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村より給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、住民票を登録していた市町村にご相談ください。

詳細や様式のダウンロードは厚生労働省ホームページをご覧ください。

任意接種による健康被害救済制度

任意接種(接種を受ける者が任意で行う予防接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

制度の詳細は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」(外部リンク)をご覧ください。

笠間市予防接種健康被害調査委員会

予防接種法の規定に基づき市が実施した予防接種によるものと疑われる健康被害について医学的見地から調査を行うための委員会を設置しています。

〇会議録

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1(地域医療センターかさま 行政棟)

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-1107

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