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令和7年度帯状疱疹定期予防接種について

令和7年度から帯状疱疹の予防接種が定期接種化されました。接種を希望される方は、機会を逃さないようご注意ください。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスにより起こる皮膚の病気で、過労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化し帯状疱疹を発症します。典型的には左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現します。罹患者は50代から増加し、70代でピークを迎え、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になると言われています。
また、合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

定期接種対象者

これまでに一度も帯状疱疹ワクチンを接種したことがない以下のいずれかの方

  • 65歳の方(年度内)
  • 60~64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
  • 令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(下表参照)となる方も対象となります。

令和7年度の対象者

65歳

昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生

85歳

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生

70歳

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生

90歳

昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生

75歳

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生

95歳

昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日生

80歳

昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生

100歳以上

大正15年4月1日以前生まれ

※100歳以上の方は令和7年度に限り全員対象となります。

接種期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

案内ハガキの発送

令和7年4月4日(金曜日)に令和7年度定期接種対象者にハガキを送付しました。
ハガキを紛失した場合は、健康医療政策課に電話またはいばらき電子申請・届出サービスから再発行の申請を行って下さい。

助成額

市では予防接種費用の一部助成を行います。接種費用から市の助成額を差し引いた分が自己負担となります。
助成は生涯一度限りで令和7年4月1日以降に接種した分が対象となります。
償還払い(全額接種費用を自己負担した後に、市から助成金を振り込むこと)は実施していませんのでご注意ください。

  生ワクチン「ビケン」 組換えワクチン「シングリックス」
市の助成額(1回あたり) 3,000円 6,000円
接種費用(1回あたり)
※医療機関によって異なります
8,000円~10,000円 20,000円~30,000円

※対象者のうち生活保護世帯の方は自己負担が免除となります。社会福祉課、各支所保険福祉課で受給者証、予診票を申請してください。

接種方法

市内の医療機関

・直接医療機関に予約をし、ハガキ・マイナンバーカード(健康保険証)・自己負担金を持参して接種してください。
・接種後、市の助成額を差し引いた額を自己負担金として窓口でお支払いください。

市外の医療機関(県内に限る)

・事前にいばらき電子申請・届出サービスまたは、健康医療政策課窓口にハガキを持参し予診票等の交付を受けてから接種してください。
・接種の際は予診票・接種済証・マイナンバーカード(健康保険証)・自己負担金をお持ちください。
・接種後、市の助成額を差し引いた額を自己負担金として窓口でお支払いください。

予防接種協力医療機関

使用するワクチン

帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種回数や接種スケジュール、効果や持続期間などが異なりますが、いずれも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

  生ワクチン 組換えワクチン
接種回数 1回 2回
接種スケジュール 2ヶ月の間隔をおいて2回接種
接種できない方 病気や治療によって免疫が低下している方は接種できません。  
接種に注意が必要な方 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上おいて接種してください。 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
ワクチンの予防効果 接種後1年時点 9割以上の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果

接種後10年時点

7割程度の予防効果
帯状疱疹後神経痛に対するワクチン効果

接種後3年時点

6割程度の予防効果 9割以上の予防効果

詳細はこちらの厚生労働省ホームページもご覧下さい

予防接種を受けることが適当でない方

(1)明らかな発熱を呈している方
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
(3)当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがある方
(4)その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

予防接種を受ける際に注意を要する方

(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
(2)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
(3)過去にけいれんの既往のある方
(4)過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
(5)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれがある方
(6)抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者。

予防接種を受けた後の一般的注意事項

(1)予防接種を受けた後の30分間程度は、急な副反応が起こることがありますので医療機関で様子をみるか、医師(医療機関)とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
(2)接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
(3)当日は激しい運動は避けましょう。
(4)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

※救済制度の内容はこちらの厚生労働省ホームページ(外部サイトリンク)をご参照ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1(地域医療センターかさま 行政棟)

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-1107

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