税額控除
税額控除とは・・・
所得金額から所得控除額を引いた額(課税所得金額といいます)に税率(10%)をかけて所得割額を計算しますが、その計算された税額からある一定の金額をさらに直接差し引くことのできる控除です。
控除の種類には次のとおりになります。
調整控除
所得控除の中で妻や家族を扶養するなど(扶養控除や配偶者控除など)人に直接関係する控除のことを人的控除といいます。
この人的控除は国に納める所得税と市県民税では、その額が違っており市県民税のほうが控除できる額が少なくなっています。
(例)所得税の扶養控除額38万円-市県民税の扶養控除額33万円=差額5万円 ←人的控除の差
その差がどれくらいあるかについては、次の表のとおりとなります。
・令和3年度以後
人的控除の種類
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人的控除額の差
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基礎控除
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最大5万円
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配偶者
控除
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一般
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5万円
|
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老人
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10万円
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配偶者
特別控除
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48万円超え50万円未満
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5万円
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50万円以上55万円未満
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3万円
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扶養控除
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一般
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5万円
|
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特定
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18万円
|
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老人
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10万円
|
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同居老親
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13万円
|
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障害者控除
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普通
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1万円
|
|
特別
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10万円
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同居特別
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22万円
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ひとり親控除
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5万円
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寡婦控除
|
1万円
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勤労学生控除
|
1万円
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・令和元年度、令和2年度
人的控除の種類
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人的控除額の差
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---|---|---|---|
基礎控除
|
5万円
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配偶者
控除
|
一般
|
5万円
|
|
老人
|
10万円
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||
配偶者
特別控除
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38万円超え40万円未満
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5万円
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|
40万円超え45万円未満
|
5万円
|
||
扶養控除
|
一般
|
5万円
|
|
特定
|
18万円
|
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老人
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10万円
|
||
同居老親
|
13万円
|
||
障害者控除
|
普通
|
1万円
|
|
特別
|
10万円
|
||
同居特別
|
22万円
|
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寡婦控除
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一般
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1万円
|
|
特別
|
5万円
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||
寡夫控除
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1万円
|
||
勤労学生控除
|
1万円
|
したがって所得控除が、所得税より市県民税の方が少なくなり、税源が移譲(市県民税が5%から10%になりました)された分、税金の支払いが増えてしまいます。
このため、おのおの個人の人的控除としての差額分を、金額に応じて計算して、市県民税の所得割額から差し引くこととなりました。これを 調整控除といいます。
※令和2年分以後、納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されないこととなりました。
実際に控除額を計算する式は次のとおりになります。
合計課税所得金額
(所得金額-所得控除額) |
調整控除の額
|
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---|---|---|
200万円以下の場合
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1. 人的控除の差額の合計
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(1か2のいずれかの少ない金額を)
×5% |
2. 合計課税所得金額
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||
200万円を超える場合
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〔人的控除の差額の合計-(合計課税所得金額-200万円)〕×5%
※ただし〔〕内が50,000円を下回る場合は、50,000円×5% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを使って新築及び増改築等をした場合、その借りている金融機関等の年末の残高のある程度(0.4~1%くらい)の額を一定の期間(10年~15年)にわたり税額から差し引ける控除(住宅借入金等特別控除)が所得税(国税)にあります。
税法の改正により、この控除で所得税から差し引くことができなかった税額があった場合(要するに差し引いて所得税が0円となり、それでも残額がある場合)、その税額を住民税の所得割から差し引くことができるようになりました。この控除を住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とよびます。
なお、 平成22年度以降は、この控除を受けるためにあらためて市へ申告書を提出する必要はなくなりました。
※ 市県民税の住宅ローン控除が対象とならない方
○所得税から住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合
○市県民税がかからない場合
○平成19年及び平成20年に入居した場合
(この期間に入居した方は、所得税の中で控除期間を最初の年に10年か15年に延長するかを選択できる特例があったため、市県民税での住宅ローン控除は対象外となっております。)
(☆手続き方法)
1年目は、確定申告の際に住宅ローン控除の手続きを行ってください(1年目についてのみ年末調整をされる方も確定申告が必要となります)。
2年目以降は、年末調整や確定申告の際に住宅ローン控除の手続きを行っていれば、あらためて市への申告書提出の必要はありません。
(注意事項!)
2年目以降の源泉徴収票に「住宅借入金特別控除額」、「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」といった情報の記入がもれている場合、住宅ローン控除が市県民税に反映されませんので、記載もれ等がありましたらお手数でも勤務先に確認してください。
確定申告される方についても、上記の項目の記入もれがないよう十分注意してください。
実際に控除額を計算する式は次のとおりになります。
1
|
所得税の住宅借入金等特別控除額 |
-
|
所得税の住宅借入金等特別控除を差し引く前の所得税額
|
2
|
所得税の課税総所得金額等 (所得金額-所得控除額) |
×
|
5%
|
1の額か2の額いずれか小さい方の額を差し引きます(97,500円が限度。ただし、特例的な措置として、平成26年4月~令和3年12月入居者については、136,500円が限度) |
寄附金税額控除
寄附金税額控除とは、次のような団体に寄附金をだした場合に差し引かれる控除です。
寄附金控除には、該当となる寄附金について適用される「基本控除」と、都道府県や市町村に寄附したときのみ上乗せされる「特例控除」の2種類があります。
寄附金税額控除の対象となる団体
A
|
都道府県・市区町村(いわゆるふるさと納税) |
B
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住所地の共同募金会・日本赤十字社支部 |
C
|
学校法人・社会福祉法人などのうち茨城県・笠間市の条例で定めるもの |
控除額は次の(1)と(2)を合わせた金額となります。
(1)基本控除
1
|
A・B・Cの合計額 |
2
|
年間の総所得金額等の30% |
1か2のいずれか少ない金額 - 2,000円 × 10% |
(2)特例控除(基礎控除への上乗せ部分)
(Aの合計額 - 2,000円) × (90% - 所得税の限界税率※)
|
特例控除の額は市県民税の所得割の20%が上限となります。
|
※ 所得税の限界税率とは、寄附者に適応されている所得税の税率のうち、最も高い税率のことです。
ふるさと納税については、市民活動課のページに詳しい説明が掲載されておりますので、下の文字を押して(クリック)して下さい。
※ ふるさと納税についてのホームページへ
配当控除
配当所得(所得の種類の中で説明してあります。)があるときには、その金額に一定の率をかけた額を差し引くことができる控除です。
そのかける率については内容によって、次の表のとおりに変わります。
配当の種類
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課税総所得金額
(譲渡所得、先物取引雑所得等も含む) |
控除率
|
||
---|---|---|---|---|
市民税
|
県民税
|
|||
利益の配当
余剰金の分配 特定株式投資信託の収益の分配 特定投資信託の収益の分配 (適格機関投資家私募のものを除く) |
1000万円以下の場合
|
1.6%
|
1.2%
|
|
1000万円超える
場合 |
1000万
以下の部分 |
1.6%
|
1.2%
|
|
1000万
を超える部分 |
0.8%
|
0.6%
|
||
証券投資信託の収益の分配 |
1000万円以下の場合
|
0.8%
|
0.6%
|
|
1000万円超える場合
|
1000万
以下の部分 |
0.8%
|
0.6%
|
|
1000万
を超える部分 |
0.4%
|
0.3%
|
||
一般外貨建等証券投資信託の収益の 分配 |
1000万円以下の場合
|
0.4%
|
0.3%
|
|
1000万円超える場合
|
1000万
以下の部分 |
0.4%
|
0.3%
|
|
1000万
を超える部分 |
0.2%
|
0.15%
|
計算式は次のとおりになります
配当所得
|
×
|
控除率
|
外国税額控除
外国での所得に対して、その国で日本の所得税や住民税にあたる税金がかけられた場合、日本で再度、所得税や住民税をかける事になると二重になってしまいます。
これを、避けるために、その外国でかけられた税を一定の範囲で日本の所得税や住民税から差し引く控除です。
控除の方法は次のような形で差し引きます。
1.まず、所得税から差し引きます。
2.控除しきれない場合は、今度は県民税から差し引きます。
3.それでも控除しきれない場合は市民税から差し引きます。
控除の限度額の計算方法は次の3段階になります。
1
|
所得税額
|
×
|
国外での所得額
総所得額
|
=
|
所得税での控除限度額
|
2
|
所得税での控除限度額
|
×
|
12%
|
=
|
県民税での控除限度額
|
3
|
所得税での控除限度額
|
×
|
18%
|
=
|
市民税での控除限度額
|
なお、以上をもってしても控除しきれない場合は3年間にわたり繰越して控除等が認められています。
※ 詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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