均等割がかからない人
合計所得金額が次の計算によりあてはまる方が対象となります。
ここでの扶養者とは、控除対象扶養親族のみではなく、年少扶養(16歳未満)を含めた扶養親族の人数です。
・令和3年度以後
本人のみの場合
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380,000円以下 |
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扶養者がいる場合
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〔280,000円×(本人+扶養人数)〕+100,000円+168,000円 |
(限度額の早見表)
人数
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非課税になる限度額
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本人のみ
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380,000円
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扶養が1名
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828,000円
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扶養が2名
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1,108,000円
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扶養が3名
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1,388,000円
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扶養が4名
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1,668,000円
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扶養が5名
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1,948,000円
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・令和2年度以前
本人のみの場合
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280,000円以下 |
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扶養者がいる場合
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〔280,000円×(本人+扶養人数)〕+168,000円 |
(限度額の早見表)
人数
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非課税になる限度額
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本人のみ
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280,000円
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扶養が1名
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728,000円
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扶養が2名
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1,008,000円
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扶養が3名
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1,288,000円
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扶養が4名
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1,568,000円
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扶養が5名
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1,848,000円
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※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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