所得控除
所得控除額とは・・・
所得控除額とは、みなさんの家庭の状況に応じた税金を納めていただくために、その内容によって決められた金額を合計した所得金額から差し引くことができるというものです。
その所得控除の種類には次のようなものがあります。
基礎控除
・令和3年度以後
合計所得金額
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基礎控除額
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2,400万円以下
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430,000円
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2,400万円超2,450万円以下
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290,000円
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2,450万円超2,500万円以下
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150,000円
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2,500万円超
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なし
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・令和2年度以前
基礎控除額(一律)
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330,000円
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配偶者控除
生計を一にしている(その者の生活を助けているということ)夫または妻(以後配偶者といいます)に対して、その配偶者の合計の所得金額が48万円以下(令和3年度以後。令和2年度以前は38万円以下)であった場合に差し引くことができる控除です。
年齢の基準となるのは前年の12月31日現在で何歳であったかで判断します。
いくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。
・令和元年度以後
納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が増減します。
(※納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は適用されません)
納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||
配偶者控除額 | 一般 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
70歳以上 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
・平成30年度以前
配偶者控除額
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一般
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330,000円
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70歳以上
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380,000円
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配偶者特別控除
生計を一にしている配偶者の場合、合計の所得金額が48万円(令和3年度以後。令和2年度以前は38万円)を超えてしまい配偶者控除を受けることができなくても、ある程度の所得までは金額に応じて差し引くことができる特別な控除です。(ただし、納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は適用されません。)
所得の額がどれくらいでいくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。
・令和3年度以後
納税義務者の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |||
配偶者特別 |
配偶者の |
480,001円~950,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
950,001円~1,000,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | ||
1,000,001円~1,050,000円 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | ||
1,050,001円~1,100,000円 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | ||
1,100,001円~1,150,000円 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | ||
1,150,001円~1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | ||
1,200,001円~1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | ||
1,250,001円~1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | ||
1,300,001円~1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||
1,330,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
・令和元年度、2年度
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納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |||
配偶者特別 |
配偶者の |
380,001円~850,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
850,001円~900,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | ||
900,001円~950,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | ||
950,001円~1,000,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | ||
1,000,001円~1,050,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | ||
1,050,001円~1,100,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | ||
1,100,001円~1,150,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | ||
1,150,001円~1,200,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | ||
1,200,001円~1,230,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||
1,230,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
・平成30年度以前
配偶者の合計所得金額
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配偶者特別控除額
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380,001円 ~ 399,999円
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330,000円
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400,000円 ~ 449,999円
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330,000円
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450,000円 ~ 499,999円
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310,000円
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500,000円 ~ 549,999円
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260,000円
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550,000円 ~ 599,999円
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210,000円
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600,000円 ~ 649,999円
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160,000円
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650,000円 ~ 699,999円
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110,000円
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700,000円 ~ 749,999円
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60,000円
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750,000円 ~ 759,999円
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30,000円
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760,000円以上
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0円
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扶養控除
生計を一にしている(その者の生活を助けているということ)自分の親族に対して、その親族の合わせた所得金額が48万円以下(令和3年度以後。令和2年度以前は38万円以下)であった場合に差し引くことができる控除です。
親族の年齢が70歳以上だった場合や19歳以上から23歳未満だった場合、また特別障がい者で同居している場合によってその控除額は変わってきます。
年齢の基準となるのは前年の12月31日現在で何歳であったかで判断します。
いくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。
扶養控除額
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年少扶養(~15歳)
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0円
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一般(16歳~18歳、23歳~)
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330,000円
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特定(19歳~22歳)
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450,000円
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老人(70歳以上)
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380,000円
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同居老親等(※)
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450,000円
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※ 同居老親等とは、70歳以上の扶養親族のうち、本人もしくは配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で同居している方をいいます。
障がい者控除
本人および配偶者、扶養親族の中に障害者がいるときに差し引くことができる控除です。
障がいの程度により普通障害と特別障害に分かれます。程度が重いと認められる場合は特別障害となり差し引かれる控除額も大きくなります。
また、特別障害者が同居している場合は、同居特別障害者控除となり、差し引かれる控除額が大きくなります。
基準となるのは前年の12月31日現在の状況で判断します。
いくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。
障害者控除額
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260,000円
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特別障害者控除額
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300,000円
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同居特別障害者控除額
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530,000円
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※ 程度の判断については、細かく分かれていますので税務課までお問い合わせください。
目安としては、障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方はほぼ該当になります。その中でも重い(1級、重度等)と認定されている方は特別障害者に該当すると判断していただいて結構です。
ひとり親控除、寡婦控除
ひとり親とは、婚姻歴(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は除く。)や性別に関わらず、同一生計の子がいる方で、一定の所得要件を満たす方です。
また、寡婦とは、夫と死別、離婚、あるいは夫が行方不明となっている女性のことで、この方も、一定の要件のもとで寡婦控除の対象となる場合があります。
対象となるかどうかについては、下記の表を参考にしてください。
・令和3年度以後「ひとり親控除、寡婦控除」
性別
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扶養の有無について
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単身者である理由
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本人の所得要件
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控除額
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男性 女性 |
同一生計の子(※)がいる | 死別、離婚、未婚 |
合計所得金額 |
ひとり親控除 300,000円 |
女性 | 扶養親族(※)がいる | 夫と死別または離婚、夫が行方不明 | 合計所得金額 500万円以下 |
寡婦控除 |
女性 | 扶養親族はいない | 夫と死別、夫が生死不明 | 合計所得金額 500万円以下 |
寡婦控除 260,000円 |
※ 前年の所得金額が48万円以下の子または扶養親族に限ります。
・令和2年度以前「寡婦控除」
扶養の有無について
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寡婦となった理由
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本人の所得要件
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扶養親族か、同一生計の子(※)がいる場合 | 原因は問いません。 | 所得要件はありません。 |
扶養親族か、同一生計の子がいない場合。 | 死別または生死不明が原因であること。(離婚が原因の場合は不可) | 前年の合計所得金額が500万円以下であること。 |
※ 前年の所得金額が38万円以下の子に限ります。
なお、前年の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、扶養親族である子がいる場合は、特別寡婦として控除額が大きくなります。
また、基準となるのは前年の12月31日現在の状況で判断します。
いくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。
寡婦控除額
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260,000円
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特別寡婦控除額
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300,000円
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・令和2年度以前「寡夫控除」
寡夫とは、妻と死別、離婚(現在も結婚していない状態)、または妻が行方不明になっている男性のことで次のすべての条件が当てはまれば差し引くことが出来る控除です。
1.生計同一の子(※)がいて、その子の総所得金額が38万以下であること。
2.本人の総所得金額が500万円以下であること。
※前年の所得が38万円以下の子に限り、他の人の控除対象配偶者又は
扶養親族とされている方は除きます。
また、基準となるのは前年の12月31日現在の状況で判断します。
いくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。>
寡夫控除額
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260,000円
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勤労学生控除
勤労学生控除とは、次のすべての条件があてはまれば差し引くことが出来る控除です。
1.高等学校・大学・専門学校・専修学校・各種学校・職業訓練校などの学校の生徒であること。(細かい要件もありますので、当てはまるかどうかわからない場合は学校の窓口で確認してください)
2.勤労(お金をもらってある一定の仕事をすること)に基づいた所得(給与所得等)があること。
3.本人の合計所得金額が75万円以下(令和3年度以後。令和2年度以前は65万円以下)であること。
4.勤労によらない所得(不動産所得等)の合計所得金額が10万円以下であること。
また、基準となるのは前年の12月31日現在の状況で判断します。
いくら控除されるのかについては次の表のとおりになります。
勤労学生控除額
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260,000円
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社会保険料控除
自分や生計を一にしている配偶者その他の親族が支払うことになっている社会保険料を自分で支払ったり、給料から差し引かれたりしている場合はその全額を差し引くことができる控除です。
社会保険料とは次のようなものがあてはまります。
○国民健康保険料(税)、健康保険料、後期高齢者保険料、厚生年金保険料
○国民年金、厚生年金、農業者年金、国民年金基金、厚生年金基金
○介護保険料
○公務員などの共済組合の掛金又は納付金
○雇用保険の労働保険料
○船員保険料
※この他にもあてはまるものが細かくありますので、わからない場合は税務課までお問い合わせください。
生命保険料控除
自分が一般の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、それぞれの保険料ごとに下記の計算表により計算した額を合算して控除を受けることができます。
(市・県民税の控除額の上限は70,000円)
生命保険料控除計算表
1.平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)
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12,000円以下
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全額
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12,001円~32,000円
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支払った保険料×2分の1+6,000円
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32,001円~56,000円
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支払った保険料×4分の1+14,000円
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56,001円以上
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28,000円
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2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)
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15,000円以下
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全額
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15,001円~40,000円
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支払った保険料×2分の1+7,500円
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40,001円~70,000円
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支払った保険料×4分の1+17,500円
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70,001円以上
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35,000円
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3.新契約と旧契約の双方について保険料控除を受ける場合 | |
一般生命保険料または個人年金保険料の控除額は、新契約・旧契約の計算方法でそれぞれ計算した金額を合算した額となります。
(それぞれの保険料での限度額は28,000円) |
地震保険料控除
自分が地震保険料や長期損害保険料を支払った場合に、その支払い金額に応じて決まった金額を差し引くことのできる控除です。
ただし、長期損害保険料には次のような条件があります。
1.平成18年12月31日までに行なった契約
2.満期返戻金等があるもので保険期間、共済期間が10年以上の契約
3.平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていないもの
その支払った額に対して控除できる額がどれくらいになるかについては、次のとおりになります。
支払った保険料の額
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控除できる額
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地震
保険料 |
50,000円以下
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支払った保険料×2分の1
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50,001円以上
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25,000円
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長期
損害 保険料 |
5,000円以下
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全額
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5,001円~15,000円
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支払った保険料×2分の1+2,500円
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15,001円以上
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10,000円
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全体の地震保険料控除額
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地震保険料+長期損害保険料(最高25,000円まで)
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※ ただし、一つの契約の中で地震保険料と長期損害保険料を支払っている場合は、両方とも差し引くことはできないので、地震保険料か長期損害保険料のどちらかひとつを選んでください。
医療費控除
自分や生計を一にする家族(親族)のために医療費を支払った場合に差し引くことのできる控除です。
ただし、支払った医療費をそのまま全額差し引くのではなく次のような計算をして控除する額を決めます。
※ 控除できる金額は 最高で200万円までです。
1.前年の1月1日から12月31日にまでの間に実際に支払った医療費の合計額となります。
2.生命保険などで支払われる入院給付金や健康保険などから支払われる高額療養費・出産一時金・家族療養費などです。
3.基本は10万円ですが、総所得金額の5%が10万円未満の方はその金額が差し引かれます。
わかりやすくいいますと、所得金額の合計が200万円未満の方になります。(200万円の5%が10万円になるからです。)
(例) 年間給与収入が300万円あり、昨年1年間に50万円医療費を支払っていたが、入院した時に医療費が高額になり、会社の健康保険から高額療養費として15万円が後から戻っていた人が、計算式に合わせて計算を行うと次のとおりとなります。
計算式 支払った医療費 500,000円 高額療養費 150,000円
本人の給与収入 3,000,000円 →給与所得 1,920,000円
給与所得の5% 96,000円 < 100,000円 となるため
医療費控除額 500,000円 - 150,000円 - 96,000円 = 254,000円
・セルフメディケーション税制について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み〈(1)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主検診)、(4)健康診査、(5)がん検診のいずれか〉を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる特例制度が創設されました。
※本特例は、通常の医療費控除との選択適用となります。いずれか一方の適用しか受けることができません。
注意事項!
平成30年度(平成29年分)の申告から、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付または提示が不要となります。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知(注1)を添付すると明細の記入を省略できます。
(注1)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の6項目が記載されたものに限ります。
(1)被保険者等の氏名、(2)療育を受けた年月、(3)療育を受けた者、(4)療育を受けた病院・診療所・薬局等の名称、 (5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称 |
※セルフメディケーション税制の適用を受ける方は申告の際に「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。
※医療費等の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
※平成29年分から平成31年分の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることもできます。
雑損控除
日常生活に必要なものが災害や盗難などで損害をうけた場合、金額に応じて決められた金額を差し引くことができます。
実際に差し引かれる額を計算するには次のとおりになります。
まず、差引損失額というものを計算します。計算式は次のとおりです。 |
差引損失額=1.損害金額+2.災害関連支出の金額-3.保険金などで補てんされる金額 |
●用語の説明 災害関連支出の金額 保険金などで補てんされる金額 |
この差引損失額に基づいて次の2つの計算をしていただき多い方の金額を選んで差し引くことができます。 |
1. (差引損失額) - (総所得金額×10%) |
2. 〔(差引損失額のうち)災害関連支出の金額〕 - (5万円) |
小規模企業共済等掛金控除
次にあげる3つの掛金については、年間に支払ったその全額を差し引くことができます。
- 小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
個人の経営者(事業者)の退職金のようなもので、その経営をやめたりした時に備えあらかじめ資金を準備しておく掛金です。
国による小規模企業共済法に基づいた制度です。 - 確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金
国民年金の上乗せ分として年金が給付されるように自営業者や中小企業の従業員などがかける個人型年金の掛金です。
国による確定拠出年金法に基づいた制度です。 - 心身障害者扶養共済制度の掛金
障がい者を保護している方(保護者)が死亡したり重度障害になった場合にその障がい者に年金が支払われるように、あらかじめ保護者自身がかける掛金です。
地方公共団体(市区町村など)が行なっています。
※ 詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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