所得割がかからない人
総所得金額等が次の計算によりあてはまる方が対象となります。
ここでの扶養者とは、控除対象扶養親族のみではなく、年少扶養(16歳未満)を含めた扶養親族の人数です。
・令和3年度以後
本人のみの場合
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450,000円以下
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扶養者がいる場合
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〔350,000円×(本人+扶養人数)〕+100,000円+320,000円
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(限度額の早見表)
人数
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非課税になる限度額
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本人のみ
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450,000円
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扶養が1名
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1,120,000円
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扶養が2名
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1,470,000円
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扶養が3名
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1,820,000円
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扶養が4名
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2,170,000円
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扶養が5名
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2,520,000円
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・令和2年度以前
本人のみの場合
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350,000円以下
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扶養者がいる場合
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〔350,000円×(本人+扶養人数)〕+320,000円
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(限度額の早見表)
人数
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非課税になる限度額
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本人のみ
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350,000円
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扶養が1名
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1,020,000円
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扶養が2名
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1,370,000円
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扶養が3名
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1,720,000円
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扶養が4名
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2,070,000円
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扶養が5名
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2,420,000円
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※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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