所得割も均等割もかからない人
次の2つのいずれかにあてはまる人になります。
令和3年度以後
1
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生活保護によって生活扶助を受けている人 | |
2
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障害者 未成年者 ひとり親 または 寡婦 |
前年の合計所得金額が135万円以下の人 |
令和2年度以前
1
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生活保護によって生活扶助を受けている人 | |
2
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障害者 未成年者 寡婦 または 寡夫 |
前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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