市が発行する文書の文字や認証印が変わります
システムの標準化により文書の文字が変わることがあります
国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めています。
その一環として、市の主な業務システムで使用する文字を 12 月 22 日から「行政事務標準文字」に変更することになりました。
これにより、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆さんへ発送するお知らせなどに書かれている宛名(名前や住所)の一部文字の形が、これまでのものと変わることがあります。
〈ポイント〉
・部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。
漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
・行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。

※戸籍では従来の文字を保持し続けます。
※書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。
関連リンク:(デジタル庁)地方公共団体情報システムにおける文字の標準化
市民窓口センターで発行する証明書の認証印が変わります
これまで各市民窓口センターで発行する証明書の認証印は、それぞれのセンター専用印を使用していましたが、システム標準化後は、本庁、市民窓口センターかさま・いわまで同一の認証印を使用します。
住民票の写し・印鑑証明書など・・・令和7年12月22日以降
戸籍全部事項証明書・戸籍の附票など・・・令和8年2月24日以降
注意:システムを使用しない証明書については、今まで通り各センターの専用印を使用します。
問い合わせ先
- 2025年12月19日
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