住民基本台帳カード
住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行は平成27年12月をもって終了いたしました。
現在、有効な住基カードをお持ちの方は、カードの券面に記載されている有効期限まで引き続きお使いいただけます。
暗証番号変更、3回以上連続して間違えたとき、忘れたとき
暗証番号を変更したいときは変更の手続き、暗証番号を3回以上連続して間違えたときや忘れたときは、再設定の手続きができます。
原則として本人が、住基カードおよび本人確認書類をお持ちのうえ、本所市民課または各市民窓口センター(各支所)までお越しください。
市内で引越したとき、氏名や性別の変更があったとき
住基カードの表面に記載されている氏名、住所、性別に変更があった場合は、本所市民課または各市民窓口センター(各支所)へお持ちください。カードの裏面に変更後の内容を職員が記載します。
失効するとき
住民票コードの変更や死亡等があったときに失効します。失効した住基カードはお返しください。
紛失・盗難にあったとき
紛失や盗難にあった場合は、電話(平日午前8時30分から午後5時15分)のほか本所市民課または各市民窓口センター(各支所)への届け出により、住基カードの機能を一時停止することができます。来庁の際は本人確認書類をお持ちください。
警察署に紛失・盗難届を提出し、提出日・受理番号を控えておいてください。
一時停止届後、住基カードを発見した場合は、本人確認書類と住基カードを窓口にお持ちください。見つからなかった場合は、後日廃止届を提出してください。なお、住基カードに電子証明書を記録している方は、笠間市役所市民課で紛失の届出(秘密鍵漏えい等届出)が必要です。
カードの廃止や再交付の申請をするとき
住基カードを紛失や盗難でなくした、または火災で焼失した方は、本所市民課または各市民窓口センター(各支所)へ届け出るときに次の2点をご用意ください。
(1)本人確認書類
(2)下記のいずれかの書類
・警察署に紛失や盗難のあった旨の届け出を行ったときの受理番号
・消防署または区市町村が発行する罹災証明書
【平成24年7月9日より】市外に転出される場合の住基カードの継続利用について
これまでは、他の市区町村へ引っ越しをすると、住基カードは失効し、あらためて転入先の市区町村で住基カードの交付申請を行う必要がありました。平成24年7月9日から他の市町村へ引っ越しをした場合でも、住基カードを返納する必要がなくなり、継続して利用できるようになりました。
※ただし、継続利用ができるのは、有効な住基カードに限ります。転入先でも、住基カードの更新手続きが必要です。
《転出届を出される際の注意点》
(1)住基カード継続利用の意思表示
住基カードの継続利用をご希望の場合、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。特に、転出届を郵便でされる場合は、住基カードの交付を受けており、住基カードの継続利用を希望する旨と、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入して下さい。
(2)転出届の提出期間
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
(3)転出証明書の省略
原則、転出証明書の交付はございません。転入地では必ず住基カードを持参の上、転入届をして下さい。住基カードが転出証明書の代わりとなります。
《住基カードの継続利用を希望する転入届―転入届の特例―の際の注意点》
(1)継続利用を希望される方全員の住基カードの持参
有効な住基カードを1枚も所持していなければ、転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届をされていても転入届はできません。
なお、継続利用の手続には、住基カードの暗証番号が必要です。
(2)転入届の期間
※上記の転入届提出期間を過ぎて転入届をされると、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
《その他注意事項》
●住基カードの交付を受けている方がお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員のお引越しがこの手続で可能です。
●転入届をされる際、転入先において同一世帯の方であれば、住基カードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
●住基カードの名義人以外の方が転入届の特例の手続をされる場合は、事前に名義人に住基カードの暗証番号を確認して下さい。
問い合わせ先
- 2023年4月1日
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